林地崩壊防止事業
1 事業内容
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により指定された激甚災害に伴い、集落等に隣接する林地に崩壊等が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼすおそれがあるものについて、林地の保全上必要な施設を新設し再度災害を防止するための事業。
2 採択要件
市町村単位に、次のすべての要件を備えること。
激甚災害により林地崩壊が発生し又は拡大したもの
人家2戸以上又は公共施設に直接被害を与えるおそれがあるもの
都道府県が市町村に事業費の1 / 2を下らない率で補助すること
3 採択限度額
市町村単位に、次のすべての要件を備えること。
市町村1箇所の事業費が200万円以上であること
同一市町村で、その事業費の合計が300万円以上又は前年度の標準税収入額の10%以上のもの
4 事業主体
市町村
5 補助率
1 / 2以内
お問合せ先
森林整備部治山課山地災害対策室
代表:03-3502-8111(内線6197)
ダイヤルイン:03-3501-4756