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林野庁

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直轄地すべり防止災害関連緊急事業

1   事業内容

地すべり等防止法第3条の規定により指定された林野庁所管に係る地すべり防止区域であって、同法第10条の規定に基づき直轄工事を施行するものとして告示した区域(当該年度内において同条の告示を行うことが確実な区域を含む。)内において、災害により新たに発生し、又は拡大した地すべり地につき、当該災害発生年に緊急に行う復旧整備に係る地すべり防止工事に関する事業。

2   実施基準

 

鉄道、高速自動車国道、一般国道、都道府県道等に被害を与えると認められるもの。

官公署、学校、病院等の公共建物又は鉱工業施設のうち重要なものに被害を与えると認められるもの。

人家10戸以上に被害を与えると認められるもの。等

 

3   実施限度額

1箇所の復旧事業費が、原則として600万円を超えるもの。

4   事業主体

国(森林管理局)

5   補助率

2 / 3

お問合せ先

森林整備部治山課山地災害対策室
代表:03-3502-8111(内線6197)
ダイヤルイン:03-3501-4756