治山施設災害関連事業
1 事業内容
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の規定を受ける林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設災害復旧事業の施行のみでは、再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められる場合に、これと合併して行う当該施設、又はこれを含めた一連の施設の改良事業。
2 採択基準
山林砂防施設が被災し、背後の堆積がはなはだしい場合、当該施設の上部に堆積している土砂を下流に流下させないため、嵩あげし、又は拡大して施工する工事等。
3 採択限度額
災害関連工事費の最高額は原則として当該災害復旧工事費の決定額までとし、最低額は800万円とする。
4 事業主体
都道府県
5 補助率
1 / 2
お問合せ先
森林整備部治山課山地災害対策室
代表:03-3502-8111(内線6197)
ダイヤルイン:03-3501-4756