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プレスリリース

令和8年4月22日に発生した岩手県上閉伊郡大槌町の林野火災に係る局地激甚災害指定の政令及び対象区域の告示について

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令和8年5月29日
林野庁

〇岩手県上閉伊郡大槌町の林野火災について局地激甚災害に指定する政令が閣議決定。
〇政令の公布・施行と併せて、森林災害復旧事業に対する補助適用区域について告示予定。

本日、令和8年4月22日に発生した大火による災害について局地激甚災害に指定する政令が、閣議で決定されましたのでお知らせします。
併せて、政令の公布・施行とともに、大槌町を森林災害復旧事業に対する補助が適用される区域として定める農林水産大臣告示を予定しておりますのでお知らせします。

1.政令の概要

今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下「激甚災害法」という。)に基づき、「令和8年4月22日に発生した大火による災害で岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係るもの」を局地激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「森林災害復旧事業に対する補助」(参考1)を指定するものです。

2.農林水産大臣告示の概要

1の政令の公布・施行と同日に、森林災害復旧事業に対する補助の対象区域を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の2第2項に基づき、「岩手県上閉伊郡大槌町」として定め、農林水産大臣告示を行うものです。

3.今後の予定

  • 令和8年6月3日(水曜日):政令の公布・施行(予定)
  • 同日に農林水産大臣告示(予定)


(参考1)森林災害復旧事業に対する補助(激甚災害法第11条の2)

農林水産省は、政令で定める地域を対象に、都道府県、市町村、森林組合等が森林を復旧させるために行う被害木等の伐採、搬出、被害木等の伐採地における造林等の森林災害復旧事業について補助します。

(参考2)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、激甚災害法に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定するものであり、今回は森林災害復旧事業に対する補助を、地方公共団体に対する特別の財政援助として実施するものです。その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

お問合せ先

森林整備部整備課

担当者:災害対策班
代表:03-3502-8111(内線6173)
ダイヤルイン:03-6744-2304