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プレスリリース

「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」の変更について

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令和4年10月26日
林野庁

「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」を10月5日付けで変更しましたのでお知らせします。また、パブリックコメントの結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

1.「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」について

「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第3条第3項の規定に基づき、農林水産大臣及び厚生労働大臣が定めるものです。
基本方針は、
(1)林業における経営及び雇用の動向に関する事項
(2)林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
(3)事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置に関する事項
(4)新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
(5)その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
について定めるものとされており、情勢の推移により必要が生じたときは、変更するものとされています。
本年10月5日付けで、基本方針を変更しました。

2.変更の概要

今回の変更は、令和3年6月に閣議決定された森林・林業基本計画や情勢の推移を踏まえ、林業労働力の確保を図るため、林業従事者が生きがいをもって働ける魅力ある職場づくりを推進することとし、以下のような内容について新たに定めています。
(1)「新しい林業」の実現に必要な造林やICT等の知識や技術、技能を持つ人材の確保・育成
(2)極めて高い労働災害の発生状況の改善に向けた、伐木作業や小規模経営体の安全対策強化、高性能林業機械等の導入・開発促進
(3)地域の実態に応じた林業への新規参入等多様な担い手の確保
(4)女性の活躍・定着の促進、外国人材の受入れ等

3.パブリックコメントの結果の概要

(1)募集期間
令和4年7月14日~令和4年8月2日
(2)パブリックコメントに寄せられた御意見(内訳)

項目別 件数
はじめに 11件
林業における経営及び雇用の動向に関する事項 14件
林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向 9件
事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置に関する事項 30件
新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項 0件
その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項 10件
その他 12件
合計 86件

添付資料

林業労働力の確保の促進に関する基本方針(変更)の主な内容(PDF : 683KB)
林業労働力の確保の促進に関する基本方針(PDF : 335KB)
パブリックコメントの概要(PDF : 556KB)

お問合せ先

林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室

担当者:西村、野村
代表:03-3502-8111(内線6085)
ダイヤルイン:03-3502-1629