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林野庁

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プレスリリース

「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について

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令和4年12月27日
林野庁

林野庁は、国有林における樹木採取権制度について、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、「今後の樹木採取権設定に関する方針」を策定しましたのでお知らせします。

1.背景

樹木採取権制度は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を目的に、国有林野に指定した樹木採取区において、一定期間、安定的に樹木を採取できる権利を民間事業者に設定することができる制度です。
これまで、地域における素材生産事業者等の川上の事業者が対応できる規模として、権利期間10年程度、区域面積200~300ha程度(皆伐相当)を基本(以下「基本形」という。)に全国に10か所の樹木採取区を指定し、うち8か所で樹木採取権の設定を行いました。
また、基本形を超える規模・期間の樹木採取権に対するニーズを把握するとともに、設定する際の規模・期間について検討するため、素材(原木)を原材料とした製品を製造する者等に対して新規需要創出動向調査(以下「マーケットサウンディング」という。)を数次にわたり行ってきました。
これまでの取組結果を踏まえ、今後、より効果的に樹木採取権制度を運用していくため、「今後の樹木採取権設定に関する方針」を策定しました。

2.方針の概要

(1) 基本形の樹木採取区の指定手続へのマーケットサウンディングの導入
国有林の資源状況等を踏まえ、樹木採取区が指定可能と見込まれる森林計画区をあらかじめ公表し、これらの森林計画区ごとの計画編成時期にあわせて経常的にマーケットサウンディングを実施します。

(2) 大規模・長期間の樹木採取区に関するマーケットサウンディングの確認項目の事前公表等
大規模・長期間の樹木採取区に対する構想については、川中の事業者から常時提案を受け付けます。また、いただいた提案については、主に以下の項目を確認することとします。
 ・事業化のスケジュールをどのように見込んでいるか
 ・事業計画の具体化が進んでいるか
 ・協定の締結等により連携する具体的な川上の事業者の目途がついているか
 ・連携する具体的な川下の事業者の目途がついているか
 ・都道府県、業界団体等との調整が行われているか

(3) 樹木採取区の複数・同時指定方式の導入等
川上の事業者と川中の事業者の連携を容易にするため、地域の川上の事業者が対応可能となる規模の樹木採取区を複数・同時に指定することも選択肢の一つとします。
一方、事業者アンケートによると、短い期間のものが適当との声が大きかったことから、より権利期間の短い樹木採取区を指定すること等についても検討します。

添付資料

今後の樹木採取権設定に関する方針について(概要)(PDF : 289KB)
今後の樹木採取権設定に関する方針について(PDF : 154KB)

お問合せ先

国有林野部経営企画課

担当者:小倉、牧野
代表:03-3502-8111(内線6288)
ダイヤルイン:03-3502-1027

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