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建築物への木材利用に係る評価ガイダンス

1.ガイダンス策定の背景・意義

近年、ESG(環境、社会、ガバナンス)の要素を重視した投資(ESG投資)等が拡大する中、木材の主要な需要先である建築分野では、木材の利用による、建築時の温室効果ガス(GHG)の排出削減や炭素貯蔵などカーボンニュートラルへの貢献、森林資源の循環利用への寄与、空間の快適性向上といった効果に対して期待が高まっています。
こうした状況を踏まえ、林野庁では、ESG投資等において、建築物に木材を利用する建築事業者、不動産事業者及び建築主が、投資家や金融機関に対して建築物への木材利用の効果を訴求し、それが適切かつ積極的に評価されるような環境を整備することを目的として、国際的なESG関連情報開示の動向も踏まえながら、建築物への木材利用に関する評価分野、評価項目及び評価方法とともに、それらの評価・開示の例をまとめたガイダンスを策定しました。

2.建築物への木材利用に係る評価ガイダンス(令和6年3月) NEWアイコン

3.本ガイダンスにおける評価の全体像

評価分野 評価項目
(建築事業者等が行う取組)
評価方法
1.カーボンニュートラルへの貢献 (1)建築物のエンボディドカーボンの削減
ライフサイクルアセスメント(LCA)により算定した、建築物に利用した木材の製品製造に係るGHG排出量を示す。

(2)建築物への炭素の貯蔵
林野庁「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」により炭素貯蔵量を示す。

2.持続可能な資源の利用 (1)持続可能な木材の調達(デュー・デリジェンスの実施)
利用する木材について、以下を確認していることを示す。また、(i)についてはその量や割合を示す。
 (i) (ア)合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に基づき合法性が確認でき、かつその木材が産出された森林の伐採後の更新の担保を確認できるものであること、又は (イ)認証材(森林認証制度により評価・認証された木材)であることのいずれかであること。
 (ii) サプライチェーンにおいて「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を踏まえた人権尊重の取組が実施されていること。

(2)森林資源の活用による地域貢献
(i) 地域産材(又は国産材)の利用の有無、利用量や利用割合を示す。
(ii) 地域産材の活用を目的として、地域の林業・木材産業者と建築物木材利用促進協定等を締結していることを示す。
(iii) 産業連関表を用いて、木材利用による地域経済への波及効果を定量的に示す。

(3)サーキュラーエコノミーへの貢献
(i) サーキュラーエコノミーの観点から、木材は再生可能資源として評価されるものであることを示す。
(ii) 建築物において循環性(サーキュラリティ)を意識した、例えば以下のような取組を実施していることについて具体的な内容を、可能な場合は定量的に示す。
 (ア)木材利用により非生物由来の(再生不可能な)バージン素材の利用を削減している。
 (イ)再利用木材(木質ボード等)を活用している。
 (ウ)解体時の環境負荷を低減する設計を採用している。

3.快適空間の実現 内装木質化による心身面、生産性等の効果
建築物の用途等に応じて、訴求度が高い内装木質化の効果を示す。

4.本ガイダンスの検討の経緯

本ガイダンスは、令和3年度から令和5年度にかけて実施した林野庁の委託事業において、不動産、建築、木材産業分野の有識者等による検討を経て策定したものです。検討の経緯は以下をご参照ください。

令和5年度委託事業の概要、報告書については今後掲載予定です。

5.関連リンク

お問合せ先

林野庁林政部木材産業課

担当者:住宅資材班
ダイヤルイン:03-3502-8062

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