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林野庁

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国有林材における持続可能性・合法性

  違法伐採対策は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって重要な課題となっており、我が国としても、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づいて違法伐採対策に取り組んでおり、国有林野事業においても、持続可能な森林経営から生産された合法的な木材の利用促進のため、供給の面から取組を行っています。

国有林における持続可能な森林経営について

  林野庁では、「持続可能な森林経営」とは、「森林を生態系としてとらえ、生物の多様性の保全、木材生産量の維持、森林生態系の健全性と活力の維持、土壌と水資源の保全等、森林のもつ多面的な機能の重要性を認識した上で、森林の保全と利用を両立させつつ、多様なニーズに永続的に対応していこうとする森林の取扱」であると定めています(平成17年度「森林及び林業の動向」(森林・林業白書))。

  また、国有林野の管理経営については、
(1)公益的機能の維持増進を旨とする方針の下、
(2)森林計画制度に基づき、
(3)個々の森林を重点的に発揮させるべき機能によって類型化し、それぞれの区分毎の管理経営の考え方に即して、適切かつ計画的に、
(4)森林生態系全般に着目した森林の取扱いを行うことにより、
(5)公益的機能の維持増進及び林産物の持続的かつ計画的供給及び地域振興等に寄与する、こととして、持続可能な森林経営を実行しています。

国有林材の合法性について

  林野庁では、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を定め、合法性については、「伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続が適切になされたものであること」と定義しています。
  国有林野事業においては、伐採に当たり森林法や自然公園法等の国が定める法律に基づく手続等を適切に行い、合法的な木材を生産しています。

 

国有林野事業における取組の内容

1.国有林材の合法性・持続可能性の証明

  国有林材は、持続可能な森林経営がなされた森林で育てられ、森林に関する法令に照らして合法的に伐採されるものであることを証明するため、売買契約書にその旨を明記します。

2.販売相手方への働きかけ

  国有林材の販売相手に対して、持続可能な森林経営から生産される合法的な木材である国有林材のPRへの協力をお願いしています。

3.合法的な木材としての国有林材のPR

  会議やイベント等を通じて合法的な木材である国有林材についての情報発信に努め、合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品の利用推進に取り組みます。

お問合せ先

国有林野部業務課

担当:供給企画班
代表:03-3502-8111(内線6306)
ダイヤルイン:03-3593-1675