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林野庁

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分収育林制度及び分収(主伐)時の具体的な手続等について

分収育林(緑のオーナー)制度は、国民の皆様のご参加により国有林の森林整備を促進すること等を目的として、昭和59年度に発足いたしました。制度発足以来、延べ8万6千人のオーナーの皆様にご参加いただき、面積2万5千ha、契約口数延べ10万口となっております。

分収育林制度の仕組み

分収育林とは、生育途上の若い森林を対象として、オーナーの皆様に、樹木の対価と保育及び管理に要する費用の一部等を負担(1口当たり50万円又は25万円)していただき、契約に基づいて、国とオーナーの皆様がその樹木(以下「分収木」といいます。)を共有して育て、売却時に、それぞれの持分に応じて販売代金を分け合う(分収する)制度です。 

分収の時期を迎えた森林の取扱い

オーナーの皆様のご意向の確認

分収育林契約では、契約書に定める分収の時期に分収木を販売し、その販売代金を持分に応じて分収することが定められています。
ただし、オーナーの皆様のご意向によって、「契約期間を延長すること」又は「国が持分の買受けを行うこと」も可能です。
このため、分収の時期を迎えられたオーナーの皆様には、ご意向を確認させていただいております。
詳しくは、後述の「意向確認とその後の対応について」をご覧ください。

 分収する金額等

持分の割合に応じて分収する金額(以下「分収額」といいます。)や、国による持分の買受金額(以下「買受金額」といいます。)は、契約箇所や分収する時期によって異なります。
これは、契約箇所ごとに樹種、林齢、本数、材積、生育の条件、契約期間等が異なることや、木材価格が地域の木材需要の動向等に左右されるためです。
このため、分収額又は買受金額は、契約締結時にお支払いいただいた費用負担額を上回ることも下回ることもあります

仮に、分収額又は買受金額が、当初の費用負担額を下回ったとしても、下回った分の補償を行うことはできませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

意向確認とその後の対応について

意向確認の基本的な流れ

  • 分収の時期を迎えたオーナーの皆様に、次のいずれの手続を希望されるのか、ご意向を伺います。
    (ア) 販売による分収
    (イ) 契約期間の延長
    (ウ) 国による持分の買受け


    なお、選択いただいたご意向については、意向確認の都度変更することも可能です。
  • 契約箇所のオーナー様全員(以下「全員」といいます。)の意向確認の結果により、契約箇所ごとに次のように対応します。
    (ア)どなたかお1人でも販売による分収をご希望の場合(未回答のオーナー様は販売による分収をご希望と取扱いさせていただきます。)
    販売による分収
    (イ)全員が契約期間の延長をご希望の場合
    契約期間の延長
    (ウ)全員が国による持分の買受けをご希望の場合
    国による持分の買受け
    (エ)全員が契約期間の延長又は国による持分の買受けをご希望の場合
    国による持分の買受け(国による持分買受希望者のみ)と契約期間の延長
  • フロー図(PDF : 104KB)

販売による分収の場合

  • 分収木は、一般競争入札により立木のまま販売します 。
    販売に当たっては、各方面に積極的なPR等を行い、できるだけ多くの事業者等に入札にご参加いただけるよう、努力いたします。
  • 入札に当たっては、丸太の市場価格、搬出経費等に基づき算出した予定価格を設定します。予定価格以上の札が入った場合に落札となり、一番高い金額の札を入れた者(落札者)と分収木の売買契約を締結します。
    なお、予定価格は、競争性の確保と公正性の担保を図るため公表できませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
  • 分収木の販売代金は、持分の割合に応じて、オーナー様と国とで分収することになります。分収金については、買受者(落札者)から、オーナー様ご指定の口座に直接振り込まれます
  • 一般競争入札の結果、落札されなかった場合は、一般的に次のとおり対応します。
    (ア)不落の場合
    その場で再入札を実施します。それでも不落となった場合は、入札参加者と随意契約協議を行う場合があります。予定価格以上で合意したときは、分収木の売買契約を締結します。なお、随意契約協議が調わなかった場合は、一定期間経過後に、再度一般競争入札を行います。
    (イ)不調(応札なし)の場合
    一定期間経過後に、再度一般競争入札を行います。
  • 契約書に定める分収の時期に分収木を販売できなかった場合は、次年度以降も販売できるまで一般競争入札を繰り返し実施します
    ただし、実施に先立ち、改めてオーナーの皆様のご意向を確認させていただく場合があります。
    〔分収木の販売ができなかった場合、ご契約中の森林保険の契約期間が満了することもあります。この場合には、森林保険の再加入のご案内をいたします。任意でのご加入にはなりますが、保険料につきましては、国が保険料相当額を「協力金」として負担させていただきます。〕
  • 分収金については、山林所得の収入金額として扱われます(ただし、贈与、相続等を除き5年以内にオーナーになられた場合は、事業所得又は雑所得の収入金額となります)
    詳しくは、最寄りの税務署にお尋ね下さい。
  • (参考)販売による分収の流れ
    販売フロー

契約期間の延長の場合

  • 延長する契約期間は、通常10年後の年度末までとし、延長した最終年度を新たな分収(主伐)の時期とします。
    なお、新たな分収(主伐)の時期を迎えられる際には、改めてご意向を確認させていただきます。
  • 契約期間を延長した場合、樹木の成長によって、分収木の材積(販売量)は増加することが見込まれますが、分収額は分収時の木材市況の動向等に左右されますので、現時点で将来の分収額を見通すことは困難です。
    このため、将来の分収額について、現時点での分収額や買受金額、又は契約締結時にお支払いいただいた費用負担額を上回る可能性も下回る可能性もあります。
  • 契約期間の延長に伴い、新たに費用を負担していただく必要はありません
    〔契約期間の延長に伴って、ご契約中の森林保険も再加入する必要がありますが、この場合の保険料につきましては、国が保険料相当額を「協力金」として負担させていただきます。〕
  • ★契約期間の延長を希望される際の注意事項★
    ご契約地において、販売による分収を希望されるオーナー様(意向未回答の方を含む)が1人でもいらっしゃった場合は、分収木が共有物である性格上、契約書に定めるとおり、販売の手続を行うこととなります。
    この場合は、貴方様が契約期間の延長をご希望していても、契約期間の延長の承諾(提出していただいた変更契約承諾書)は無効となります。
    ご契約地において、国による持分の買受けを希望していたオーナー様が、国から示された買受金額に同意できず、改めて「販売による分収」を希望される場合があります。
    この場合、上記と同様に販売の手続を行うこととなりますので、貴方様が契約期間の延長をご希望していても、契約期間の延長の承諾(提出していただいた変更契約承諾書)は無効となります。

国による持分の買受けの場合

  • 買受金額は、国が分収木を時価で評価(その時点の丸太の市場価格、搬出経費等に基づいて算出)し、ご契約先の森林管理局に設置する分収林評価委員会(第三者の学識経験者等〈弁護士、不動産鑑定士、技術士(森林部門)〉により構成)の意見を聴いて決定した金額となります。
  • 買受金額をご確認いただいた上で、買受手続を進めるか否か、再度ご意向を確認させていただき、そのご意向によって次のとおり対応します。
    (ア)買受金額に同意される場合
    同意書をご提出いただいた上で、買受金額をお支払いいたします
    買受金額の支払いをもって、分収育林契約は終了いたします。
    (イ)買受金額に同意いただけない場合
    再度、(ア) 販売による分収、(イ) 契約期間の延長、のどちらの手続を希望されるのか、ご意向を確認し、それに応じて対応いたします。
  • 買受金額については、山林所得の収入金額として扱われます(ただし、贈与、相続等を除き5年以内にオーナーになられた場合は、事業所得又は雑所得の収入金額となります)
    詳しくは最寄りの税務署にお尋ね下さい。
  • ★国による持分の買受けを希望される際の注意事項★
    ご契約地において、販売による分収を希望されるオーナー様(意向未回答の方を含む)が1人でもいらっしゃった場合は、貴方様が国による持分の買受けをご希望していても、分収木が共有物である性格上、契約書に定めるとおり、販売の手続を行うこととなります。
    ただし、販売の結果、落札されなかったときは、買受手続を進めさせていただく場合があります。なお、この場合、該当となるオーナー様には、別途ご連絡させていただきます。
  • (参考)国による持分の買受けの流れ
    買受フロー

お問合せ先

国有林野部業務課国有林野管理室

担当者:分収林班
代表:03-3502-8111(内線6312)
ダイヤルイン:03-3502-8383

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