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林野庁

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森林・林業基本法の概要

第1   基本理念

1  森林の有する多面的機能の発揮

(1) 森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の様々な機能(これを「森林の有する多面的機能」といいます。)が持続的に発揮されるよう、将来にわたって、森林を適正に整備及び保全

(2) 森林の適正な整備・保全には、山村における継続的な林業生産活動が重要であるため、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮

2  林業の持続的かつ健全な発展

(1) 林業が森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしているため、林業の担い手の確保、林業の生産性の向上を通じ、望ましい林業構造を確立することにより、林業を持続的かつ健全に発展

(2) 林産物の適切な供給及び利用を確保するため、国民の需要に即した林産物の供給、国民の理解に基づく林産物の利用の促進

第2   森林・林業基本計画

1  政府は、森林・林業施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定
2  計画記載事項

ア 施策の基本的な方針

イ 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

ウ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  等

3  情勢の変化、施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに変更

第3   森林の有する多面的機能の発揮に関する施策

1  森林の整備の推進

(1) 地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、林道の整備等

(2) 計画的・一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援

2  森林の保全の確保

土地の形質の変更等の規制、森林土木事業の実施、森林病害虫の駆除及びそのまん延の防止等

3  技術の開発及び普及

研究開発目標の明確化、国と民間等の連携の強化、技術の普及事業等の推進

4  山村地域における定住の促進

就業機会の増大、生活環境の整備その他山村地域における定住の促進

5  国民等の自発的な活動の促進

森林の整備・保全に関する自発的な活動を促進するための情報の提供等

6  都市と山村の交流等

都市と山村との交流の促進、公衆の保健、教育のための森林の利用の促進等

7  国際的な協調及び貢献

森林の整備及び保全のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力及び資金協力等の国際協力の推進

第4   林業の持続的かつ健全な発展に関する施策

1  望ましい林業構造の確立

効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立

2  人材の育成及び確保

効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保

3  林業労働に関する施策

就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充等の推進

4  林業生産組織の活動の促進

森林組合その他の森林施業・経営受託組織等の活動の促進

5  林業災害による損失の補てん等

第5   林産物の供給及び利用の確保に関する施策

1  木材産業等の健全な発展

木材産業等の事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び合理化

2  林産物の利用の促進

林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の利用の促進

3  林産物の輸入に関する措置

輸入国側の森林の多面的機能に配慮した適正な輸入を確保するための国際的な連携。緊急に必要があるときに。関税率の調整、輸入の制限等を実施

第6   その他

  • 国の責務、国有林野の管理及び経営の事業、地方公共団体の責務、林業従事者等の努力の支援、森林所有者等の責務
  • 森林及び林業の動向に関する年次報告等
  • 行政機関及び団体の組織の整備

 

お問合せ先

林政部企画課
担当者:総務班
代表:03-3502-8111(内線6063)
ダイヤルイン:03-3502-8036