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林野庁

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林業・木材産業改善資金の借入手続き

借入は、都道府県から直接借りる方法と、金融機関を通す方法の二種類があります。
なお、金融機関を通す方法に関しては都道府県によっては取り扱っていない場合もあります。

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  1. 林業・木材産業改善措置に関する計画認定申請書と、資金貸付申請書を都道府県に提出する。
  2. 林業・木材産業改善措置に関する計画が都道府県知事によって認定されると、認定書が交付されるとともに、資金の貸付が行われます。

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借受者は、都道府県又は事務再委託機関等に計画認定申請書を提出するとともに、融資機関に貸付申請書を提出

 

  1. 林業・木材産業改善措置に関する計画認定申請書を都道府県に提出するとともに、融資機関に対して、資金貸付申請書を提出する。
  2. 林業・木材産業改善措置に関する計画が都道府県知事によって認定されると、認定書が交付されるとともに、金融機関に対して計画認定者の通知が行われます。
  3. 申込を受けた融資機関から都道府県に対して貸付けの申請が行われます。
  4. 融資機関から借受者に対して融資が行われます。

 

お問合せ先

林政部企画課
担当者:金融班
代表:03-3502-8111(内線6064)
ダイヤルイン:03-3502-8037