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林野庁

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債務保証を受けたい

林業・木材産業に必要な資金を借り入れる場合に、独立行政法人農林漁業信用基金から受けることができ債務保証について紹介します。

こちらのページもご参考にご覧ください。

独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証

一般資金に対する債務保証

林業・木材産業全般に利用できます(原則80%保証)。   


制度資金に対する債務保証

林業・木材産業改善資金(に対する保証)

林業・木材産業改善資金(林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条)を融資機関から借り入れる場合に利用できます。なお、都道府県より直接借り入れる場合は利用できません。

木材産業等高度化推進資金(に対する保証)

木材産業等高度化推進資金を借り入れる場合に利用できます。

合理化資金(に対する保証)

合理化計画(林業経営基盤の強化等の促進のために資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号、以下「暫定措置法」という。)第4条第1項又は第2項)の認定を受けて素材生産、木材製造、木材卸売等を行う場合に利用できます。

林業経営改善資金(に対する保証)

林業経営改善計画(暫定措置法第3条第1項)の認定を受けて造林・育林及び素材生産を行う場合に利用できます。

木材安定供給確保事業資金(に対する保証)

木材安定供給確保事業計画(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項)の知事認定を受けた方が計画に従い事業を行うための資金に対して利用できます。

災害復旧等支援に関する債務保

林業・木材産業災害復旧対策保証

林野庁長官指定災害(自然災害、新型コロナ感染症、ウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等の影響を含む)に対して利用できます。

新型コロナウイルス感染症等による影響を受けた林業者のための借換資金に係る林業信用保証

新型コロナ感染症やウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響を受けた方(林業者)の経営安定化を目的とした債務償還負担軽減のための借換に対して利用できます。

事業承継・創業等支援に関する債務保証

 事業承継支援保証

経営者の方が事業の承継を行う際の資金の借入について信用基金の債務保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けることができます。

林業・木材産業の創業等支援

新たに林業・木材産業を開始する方(新規創業者)、他産業から林業・木材産業へ参入する方(新分野進出者)が、資金調達において当信用基金の信用保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けることができます。
将来性を評価した林業信用保証の施行の対象です。


林業・木材産業複合経営化支援保証

林業(造林、育林、素材生産)を経営する方が、新たに木材産業(木材・木製品製造、木材卸売等)の経営を行う場合や、木材産業を経営する方が、新たに林業の経営を行う場合に利用することができます。

東日本大震災復旧・復興支援に関する債務保証

東日本大震災復旧等緊急保証(令和6年3月31日まで)

東日本大震災に伴う原発事故による災害の影響を受けた方の復旧・復興、資金繰り安定化のための資金(※)に対して利用することができます。
(※)対象資金:1.原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所・事業拠点を有していた方の復旧・復興のために必要な運転資金・設備資金  2.福島県内に事業所を有し、原発事故の影響により、保証申し込みまでの3か年の年間売上高平均が震災前の3か年の年間売り上げ高平均に満たない方の資金繰り安定化のために必要な資金

お問合せ先

林政部企画課
ダイヤルイン:03-3502-8037