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林野庁

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第1部 第1章 第1節 森林の適正な整備・保全の推進(3)

(3)森林経営管理制度及び森林環境税

(ア)森林経営管理制度

(a)制度について

平成30(2018)年5月、森林経営管理法(*11)が成立し、平成31(2019)年4月から施行された。同法により、森林の適切な経営管理について森林所有者の責務を明確化するとともに、経営管理が行われていない森林について、その経営管理を林業経営者や市町村に委ねる「森林経営管理制度(*12)」が措置された。

森林の経営管理は、これまで森林所有者が自ら実施し、又は森林所有者が民間事業者等に経営委託して実施されてきたが、同制度は、経営管理が行われていない森林について、市町村が主体となって経営管理を図るといった、従来の制度とは大きく異なる仕組みとなっている。


(*11)「森林経営管理法」(平成30年法律第35号)

(*12)森林経営管理制度の構築に向けた考え方等については「平成29年度森林及び林業の動向」第1章(13-36ページ)を参照。



(制度導入の背景)

国内の私有林人工林のうち、森林経営計画が策定されていないなど経営管理が担保されていることが確認できない森林は、全体の約3分の2となっている。加えて、我が国の私有林では、所有者が不明な森林(*13)や、森林が所在している地域に居住していない不在村者が所有する森林の存在が課題となっており(*14)、このような森林では境界の明確化も進まず、森林の経営管理に支障を生じさせる事態も発生する等(*15)、これらの課題への対応が必要となっている。

一方で、素材生産業者を対象に行った調査では、7割が規模拡大の意向を有していると回答するなど、経営管理が不十分な森林の担い手となり得る者が存在することが示されている。

このような状況を背景として、森林所有者自らが森林の経営管理を実施できない場合に、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぎ、併せて所有者不明森林等にも対応する仕組みとして、「森林経営管理制度」が導入された(資料1-12)。

資料1-12 森林経営管理制度の概要

(*13)平成29(2017)年度に地籍調査を実施した地区における土地の所有者等について国土交通省が集計した調査結果「国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会第8回資料」によると、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった林地の割合は、筆数ベースでは28%となっている。

(*14)農林水産省「2005年農林業センサス」によると、森林の所在する市町村に居住していない、又は事業所を置いていない者(不在村者)の所有する森林が私有林面積の約4分の1を占めるようになっている。なお、平成22(2010)年以降、この統計項目は把握していない。

(*15)林野庁が市町村を対象に行ったアンケート結果では、83%の市町村が管内の人工林(民有林)について「手入れ不足が目につく」又は「全般的に手入れが遅れている」と回答。



(制度の仕組みと目指す森林の姿)

「森林経営管理制度」においては、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託(経営管理実施権の設定)するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をすることとしている。あわせて、所有者の一部又は全部が不明で手入れ不足となっている森林においても、所有者の探索や公告等の一定の手続を経た上で市町村に経営管理権を設定する特例が措置されており、所有者不明森林等においても適正な整備が推進されていくことが期待されている。

同制度等を通じて、林業経営に適した森林については、森林の経営管理の集積・集約化、路網整備を進めて、林業的利用を積極的に展開するとともに、林業経営に適さない森林については、管理コストの低い自然に近い森林へ誘導していくこととしている(資料1-13)。

資料1-13 多様で健全な森林の整備のイメージ

(制度により期待される効果)

森林経営管理制度の活用により、間伐手遅れ林の解消や伐採後の再造林等(*16)を促進し、森林の経営管理が行われるようにすることで、森林の多面的機能の維持・発揮が図られる。

また、これまで活用されてこなかった森林が経済ベースで活用され、地域経済が活性化するほか、地域の林業経営者が長期かつ一括して市町村から経営管理実施権の設定を受けることにより経営や雇用の安定・拡大につながるなどのメリットが期待される。


(*16)再委託を受けた林業経営者は、主伐を行う場合、伐採後の植栽及び保育に要すると見込まれる額を木材の販売収益の中から留保し、計画的かつ確実な植栽及び保育を実施することとされている。



(制度活用の出発点は経営管理意向調査)

市町村への経営管理権の設定は、森林所有者に対し、経営管理の現況や今後の見通しを確認する意向調査を踏まえて行われる。市町村は、経営管理が行われていない森林や、その所有者情報等を林地台帳等により把握し、地域の実情に応じた長期的な計画を立てた上で、地域の関係者と連携しつつ意向調査を実施する。

ここで、森林所有者から市町村に森林の経営管理を委託する希望があった場合に、市町村が森林所有者との合意の下で経営管理の内容等に関する計画(経営管理権集積計画)を定め、公告することにより、経営管理権が設定されることとなる。

また、森林所有者が経営管理を行う意向を有している場合には、市町村はこれまでと同様に森林所有者による経営管理(森林所有者自らが民間事業者に経営委託する場合を含む。)を支援し、その経営管理の状況を適宜確認することとなる。

令和元(2019)年度は制度の開始年度であるが、多くの市町村で意向調査の準備や意向調査に取り組んでおり、更に経営管理権集積計画の作成に取り組む市町村もみられるなど、各地で取組が展開されつつある(事例1-1)。

事例1-1 地域に応じた森林経営管理制度の取組

秩父ちちぶ地域(埼玉県)~近隣市町村と連携して制度を運営~
集約化分科会関連の打合せ
集約化分科会関連の打合せ

秩父地域1市4町(秩父市、横瀬町よこぜまち皆野町みなのまち長瀞町ながとろまち小鹿野町おがのまち)では、秩父市を除く自治体には林業専門部署がないことから、1市4町で連携して制度を運営することとし、以前からあった「秩父地域森林林業活性化協議会」内に「集約化分科会」を新たに設置、森林施業プランナーを推進員として2名配置した。分科会には、地域の木材産業や林業関係者等にも参画を呼びかけ、意見交換しながら推進する体制を整備した。

平成30(2018)年度から、推進員を中心に各市町の森林簿、林地台帳等を活用しながら意向調査の準備を進め、令和元(2019)年度は意向調査(約2,142ha、1,065名)を実施。また、6月には全国初となる経営管理権集積計画(2件、3.88ha)を公告し、経営管理権を取得。一件は民間事業者へ再委託、もう一件は市が自ら発注して実施している。

大館おおだて市(秋田県)~専門員の雇用による市直営での制度の運用~
森林所有者向け座談会
森林所有者向け座談会

大館市では、新たに専門員を4名雇用し、市の直営により様々な取組を進めている。

令和元(2019)年度は、制度の周知を図るため、市の広報に紹介ページを設けるほか、市内12の公民館単位で森林所有者向けの座談会を開催。その後、意向調査(約181ha、88名)を実施し、経営管理権集積計画(31件、69ha)を公告した。

さらに、同市では、制度の実施に伴う業務等を委託する組織として大館市森林整備公社(仮称)の設立準備を進めており、公社では、意向調査や境界確定業務、集積計画の策定、市町村森林経営管理事業業務の委託・実施を行うことを目指している。

御船町みふねまち(熊本県)~地域林政アドバイザーを活用した取組の推進~
境界確認の様子
境界確認の様子

御船町では、地域の森林や森林所有者に精通している技術者(元森林組合職員)を地域林政アドバイザーとして雇用し、森林経営管理制度等に取り組んでいる。

令和元(2019)年度は、比較的森林・林業に対する関心が高い地域かつ町内所有者を対象とし、集落を単位とした座談会や戸別訪問により説明を行った後、意向調査票を直接手渡しながら初年度は約204ha分の調査を実施した。

また、同町では、森林の地籍調査が行われていないこともあり、意向調査と併せて、地区の森林に精通した地元の協力者も雇用しつつ、森林所有者と現地と境界の確認を行っており、調査面積の9割以上に当たる189haについて境界を明確化した。

令和2(2020)年4月を目標に集積計画を策定し、地域住民の安全・安心のために町による森林整備を実施する予定である。

徳島県・美馬みま市・つるぎちょう~地域連携による新たな組織を立ち上げ~
ドローンによる森林計測
ドローンによる森林計測

徳島県の現地機関と美馬市、つるぎ町の3者は、市町村が実施する森林経営管理制度全般の業務を受託する団体「やましごと工房」を新たに立ち上げた。設立に当たっては、同制度から新たに生まれる森林施業を担う地域の林業事業者との独立性を保つため、林業関係団体等を構成員としない団体とした。

令和元(2019)年度は、両市町で約1,500人・約3,500haの意向調査を実施したほか、次年度以降に取り組む経営管理権集積計画策定に向け、ドローンを活用した森林計測システムの運用を図るなど、スマート林業の実現にも積極的に取り組んでいる。

今後は、法人化や業務の全国展開も視野に、森林経営管理制度に積極的に取り組んでいくこととしている。


(再委託を受けた林業経営者による林業経営)

都道府県は、経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募・公表を行う。この都道府県が公表する民間事業者については、(ア)森林所有者及び林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど効率的かつ安定的な林業経営の実現を目指す、(イ)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められるといった条件が求められる。

令和2(2020)年3月31日時点で46都道府県で公募が開始され、44都道府県においては公表済みとなっている。

今後、市町村は都道府県が公表した民間事業者の中から、地域の実情に合わせて委託先の選定を行い、経営管理実施権の設定を行うこととしている。

林野庁では、経営管理の集積・集約化が見込まれる地域を中心とした路網整備や高性能林業機械の導入等により、こうした意欲と能力のある林業経営者の育成を図っている。


(b)制度の推進体制の構築

森林経営管理制度においては市町村が中心的役割を果たすこととなる一方で、1,000ha以上の私有林人工林を有する市町村においても、そのうち林務を専門に担当する職員が不在の市町村が約1割存在し、森林・林業に関する専門知識が不足しているなど、同制度の運用や森林環境譲与税を活用した森林整備等による更なる森林・林業施策の展開に向けた体制の構築が課題となっている。


(市町村の体制整備)

多くの市町村における林務担当職員の不足や林業に関する知見・ノウハウの不足に対応する方法として、(ア)外部人材の活用(雇用)、(イ)外部への委託(アウトソーシング)、(ウ)地域の関係者との連携、(エ)近隣の市町村との連携、(オ)都道府県による支援等、各地域で様々な取組が進められている。

(ア)外部人材の活用(雇用)については、林務担当職員が不足する中、その解決方法として、専門的な知見を有する林業技術者を市町村で雇用することが考えられる。このため、平成29(2017)年度に「地域林政アドバイザー(*17)」制度が措置され、市町村や都道府県が、森林・林業に関して知識や経験を有する者を雇用し、又はそのような技術者が所属する法⼈等に業務を委託する場合に、特別交付税が措置されており、同制度を活用している市町村もある。また、都道府県で技術者を雇用し、管内の市町村に巡回指導する事例もみられる。

(イ)外部への委託(アウトソーシング)については、制度に係る事務の一部を森林組合や森林・林業に携わる第3セクター等の民間事業者に委託することで、業務を効率的に進めることが考えられる。委託の範囲については、例えば森林所有者への意向調査は森林所有者情報を有する市町村が行い、調査結果を踏まえた個別の森林所有者との協議は、森林所有者と接する機会の多い民間事業者に委託するなど、市町村や民間事業者の各々の得意分野が発揮されるよう委託の範囲を決定することが重要となる。

(ウ)地域の関係者との連携については、市町村が中心となり、森林・林業関係者と新たな組織を設置したり、地域住民と連携し、地域の合意形成を図るなどの工夫もみられる。

(エ)近隣の市町村との連携については、隣接市町村や流域の市町村等で構成した協議会(*18)を活用し、複数の市町村が共同で意向調査や境界確認等の事務処理を進める体制を整えた地域もある。

(オ)都道府県による支援については、森林経営管理制度を進めるため、都道府県が新たな組織の設立や既存組織の活用等により、市町村の事務の一部を担うケースや、民間団体等に支援業務を委託する取組もみられる。このように、自治体ごとの実情に応じて様々な手法により体制整備を進めていくことが重要である。


(*17)森林・林業に関して知識や経験を有する者を市町村が雇用することを通じて、森林・林業行政の体制支援を図る制度。平成29(2017)年度に創設され、市町村がこれに要する経費については、特別交付税の算定の対象となっている。なお、平成30(2018)年度から都道府県が雇用する場合も対象となった。

(*18)「地方自治法」(昭和22年法律第67号)第252条の2の2に基づく協議会。



(市町村への制度周知、研修の取組)

林野庁では制度の開始に当たり、市町村等の支援を行う新たな専門部署を設置するとともに、市町村等を対象とした、全国各地の制度説明会等への職員の派遣、制度の取組状況の情報発信等、制度の周知を行ってきた。さらに、森林技術総合研修所においては、制度に対応した市町村職員向けの実務研修を実施し、森林・林業の知識を有する人材の育成を支援している。また、国有林野事業においても、林業経営者等に対する国有林野事業の受注機会の拡大への配慮を含む育成支援のほか、市町村に対する技術的支援や林業経営者に関する情報提供により、森林経営管理制度の実施に積極的に貢献することとしている。

このほか、都道府県においても、林業大学校等を活用した市町村職員向けの研修の実施、マニュアル・ガイドラインの作成等の取組が進められている。


(イ)森林環境税

(森林環境税の創設)

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(*19)」が成立した。これにより、「森林環境税(*20)」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設された。


(*19)「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(平成31年法律第3号)

(*20)森林環境税の創設に係る経緯等については「平成29年度森林及び林業の動向」トピックス1(2-3ページ)を参照。



(森林環境税創設の趣旨)

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっている。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成(*21)や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設された。


(*21)地球温暖化対策について詳しくは、第1章第4節(2)99-102ページを参照。



(森林環境税・森林環境譲与税の仕組み)

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされている。

また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところである(資料1-14、15)。なお、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するために、令和2(2020)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」等の一部が改正され、令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までの各年度における森林環境譲与税について、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税及び譲与税配付金特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとなった。(資料1-15)。


(森林環境譲与税の使途とその公表)

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされている。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされている。本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等における木材需要を創出し山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待される(事例1-2)。

なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされている。

事例1-2 森林環境譲与税を活用した取組


森林を有する地方公共団体の取組

森林を多く有している地方公共団体では、森林環境譲与税を活用した間伐や路網の整備等の取組が動き始めている。

養父やぶ市(兵庫県)~森林経営管理制度を活用した間伐の実施~
森林経営管理制度を活用した間伐
森林経営管理制度を活用した間伐

養父市(林野率84%)では、森林組合と連携し、森林経営管理制度に基づく経営管理権集積計画の作成を希望する森林所有者42名の意向を取りまとめ、森林面積計127haについて経営管理権集積計画を作成した。このうち、令和元(2019)年度は、約87haについて、森林環境譲与税を活用し間伐まで進めた。

令和2(2020)年度以降は、集落単位での説明会や意向調査を進め、森林経営管理制度を活用した森林整備を加速させていく予定である。

 
千早赤阪村ちはやあかさかむら(大阪府)~森林の適切な経営管理を目的とした路網の補修~
路網の修復状況
路網の修復状況

千早赤阪村(林野率81%)では、これまで十分な管理ができていなかった路網の補修を進めるため、森林環境譲与税を活用した路網の補修材料費を補助する事業を開始した。補修材料費の補助とすることで、限られた予算内で多くの路網の補修につながるように配慮した。

令和2(2020)年度以降は、この補修された路網を活用しながら森林整備等の取組を進めていく予定である。

 
いのちょう(高知県)~地域住民との連携による里山整備の推進~
里山整備の状況
里山整備の状況

いの町(林野率90%)では、里山地域において適正な管理がなされずに竹林の拡大が進み、里山林の多くが荒廃しているため、森林環境譲与税を活用し、放置された竹林から広葉樹等に林種転換を図る事業を創設した。

町では、森林所有者や地域に働きかけを行ったり、地域の合意形成を図りつつ、里山整備を実施する民間事業者と、森林所有者や地域住民とのマッチングも行っている。

 
都市部の地方公共団体の取組

都市部の地方公共団体では、流域単位又は流域を超えた地方公共団体間の連携により、森林環境教育や木材利用への活用も始まっている。

愛知県豊明とよあけ市×長野県上松町あげまつまち~新生児への木材製品配付による木材普及啓発の取組~
合同記者会見の様子
合同記者会見の様子

豊明市では、木曽川上下流域として交流を続けている上松町の木製品を市内の新生児に贈る取組を令和元(2019)年8月から開始した。

豊明市の出生者数分の木製品の製作について豊明市が上松町に依頼し、上松町内の3者の木工事業者が分担して上松町産木材を使った製品を製作する仕組みで、製作費は豊明市の森林環境譲与税を活用している。

豊明市では、この取組を市の広報誌等を通じて市民にPRし、小さい頃から木に触れることによって、森林の大切さを考える機会にしてもらいたいとしている。

 
神奈川県川崎市 ~木材利用促進に関する取組~
区役所の木質化の状況
区役所の木質化の状況

川崎市では、「川崎市公共建築物等における木材の利用促進に関する方針」に公共建築物に関する目標値を定め、積極的な木質化を実施している。

森林環境譲与税を活用し、公共建築物を木質化するリノベーション事業や木材利用に関する事業者の情報共有や技術力の向上を図る「木材利用促進フォーラム」の運営など、誰もが木の良さを身近に感じられる「都市の森」の実現に向けた取組を行っていく。


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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