よくあるご質問(J-クレジット部門)
応募対象
- Q1.森林×脱炭素チャレンジ2023の募集開始後、2023年3月に無効化した森林由来J-クレジットについて応募できるのか。
- Q2.無効化した森林由来J-クレジットの創出時期に制限はないのか。
- Q3.J-VER制度において認証されたクレジットでは応募できないのか。
- Q4.応募に当たって、クレジットを創出したプロジェクト実施者に相談したところ、共同応募者として参加することを断られてしまった。クレジットを無効化した者が単独で応募することはできないのか。
- Q5.県有林で創出し、企業が購入したクレジットについて、無効化の手続は県が代理で実施している。この場合、J-クレジット部門の「クレジットを無効化した者」というのは誰になるのか。
- Q6.共同応募の代表者は、プロジェクト実施者、販売仲介事業者、クレジットを無効化した者の誰でも良いのか。
応募単位
応募方法
- Q1.提出する応募様式に共同して応募する者の氏名を書く欄がないが、どうすればよいか。
- Q2.J-クレジット制度HPには、J-VER制度で認証されたクレジットの詳細が掲載されていないがどのように入手すればよいか。
その他
応募対象
- Q1.森林×脱炭素チャレンジ2023の募集開始後、2023年3月に無効化した森林由来J-クレジットについて応募できるのか。
A.令和4年度中(令和5年3月31日まで)に無効化された場合は応募可能です。ただし、応募に当たっては、応募様式第2号の2の項目を記載していただくことが必要です。
- Q4.応募に当たって、クレジットを創出したプロジェクト実施者に相談したところ、共同応募者として参加することを断られてしまった。クレジットを無効化した者が単独で応募することはできないのか。
A.応募様式第2号の2でクレジット購入による森林整備等への貢献を記載していただくことから、プロジェクト実施者との連名で応募いただくことが必須です。
- Q5.県有林で創出し、企業が購入したクレジットについて、無効化の手続は県が代理で実施している。この場合、J-クレジット部門の「クレジットを無効化した者」というのは誰になるのか。
A.プロジェクト実施者や販売仲介事業者が代理で無効化の手続をしたとしても、クレジットをオフセットに活用した者(無効化通知書の「クレジット利用法人」に記載の者)が「クレジットを無効化した者」となります。
- Q6.共同応募の代表者は、プロジェクト実施者、販売仲介事業者、クレジットを無効化した者の誰でも良いのか。
A.共同応募の代表者は、連名となる応募者のうちどなたでも構いませんが、募集内容に関する問い合わせや受賞決定後の連絡調整に対応できる方を推奨します。
応募単位
- Q1.一つのプロジェクトに由来するクレジットであれば、複数のクレジットを合計して応募できるか。
A.今回の募集では、無効化通知書に記載のある、一つのプロジェクトに由来するJ-クレジット量ごとにご応募いただくことができます。一つのプロジェクトにおいて認証された複数のクレジットについて、令和3年度及び令和4年度の間に無効化された場合は合計してご応募いただくことが可能です。
応募方法
- Q1.提出する応募様式に共同して応募する者の氏名を書く欄がないが、どうすればよいか。
A.応募様式を提出していただく前に、林野庁ウェブサイトから応募者登録を行っていただきますが、その際に、共同して応募する方々の氏名や住所等について登録していただきます。
- Q2.J-クレジット制度HPには、J-VER制度で認証されたクレジットの詳細が掲載されていないがどのように入手すればよいか。
A.クレジットの詳細のうち「クレジットが創出された森林の所在地」及び「クレジットの発行年度」については、J-クレジット制度HPに記載がない場合は、お手数ですが連名で応募されるプロジェクト実施者から聞き取りしてください。
その他
- Q1.J-クレジット制度において創出されたクレジットを基に森林×脱炭素チャレンジに応募することは、環境価値の二重主張に当たらないのか。
A.J-クレジット制度実施規程によると、同制度では、プロジェクト実施者が創出したクレジットを他者に譲渡した場合、CO2吸収の環境価値は譲渡先に帰属するため、プロジェクト実施者がその分の環境価値を主張してはならないとされています。
また、同規程によると、無効化されたJ-クレジット量を基にクレジットの活用を通じて脱炭素社会の実現へ貢献していることを主張することは可能とされています。
このため、今回の募集では、応募の条件として、「無効化されたJ-クレジット」であること、「当該クレジットに係るプロジェクト実施者、販売仲介事業者、クレジットを無効化した者の連名で応募すること」とすることで、環境価値の二重主張には当たらないと考えています。
お問合せ先
林政部企画課
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