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林業普及指導員資格試験実施要領等の一部改正について

林業普及指導員資格試験実施要領の一部改正、
農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を指定する件(林業普及指導員の任命に係る農林水産省告示)の一部改正、
農林水産大臣が指定する教育機関を指定する件(受験資格に係る農林水産省告示)の一部改正
を行いましたのでお知らせいたします。

なお、令和7年度林業普及指導員資格試験については令和7年4月4日に受験案内を公表しています。

1.林業普及指導員資格試験実施要領(昭和32年10月31日付け32林野第14708号林野庁長官通知)の一部改正について(令和6年4月1日施行)(PDF : 112KB)

地域森林総合監理区分の受験者は林業一般区分の受験者としての取扱いを希望することができることを明記

「地域森林総合監理区分」と「林業一般区分」の併願受験が可能となります。 併願することにより、「地域森林総合監理区分」に不合格となった場合でも「林業一般区分」は合格となる可能性があります。但し願書提出時に「希望すること」が条件になります。両区分の受験資格等については従前から変更はありません。併願の方法等については受験案内をお読みください。

2.森林法施行令第9条の規定に基づく農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関(平成17年3月11日農林水産省告示第456号)の一部改正について(令和7年4月1日施行)(PDF : 77KB)

教育機関名の改称(令和7年4月1日農林水産省告示第511号)

3.森林法施行規則条91条第1項第2号及び第3号の規定に基づく農林水産大臣が指定する教育機関(平成17年3月11日農林水産省告示第457号)の一部改正について(令和7年4月1日施行)(PDF : 62KB)

教育機関の改称(令和7年4月1日農林水産省告示第512号)

お問合せ先

森林整備部研究指導課

担当者:普及教育班
ダイヤルイン:03-6744-2311

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