森林保険制度の概要
制度の目的
森林保険は、森林に火災、気象災及び噴火災が発生したときに経済的損失を補てんすることで、林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定化を図ることを目的とする森林保険法に基づく公的保険制度です。
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターが、森林災害のリスクを引き受けるとともに、森林保険業務を行い、森林所有者の林業経営を支援します。
制度の沿革
昭和12年(1937年)森林火災国営保険を創設
昭和27年(1952年)林齢制限を撤廃し、全ての人工林を保険の対象
昭和36年(1961年)気象災を保険事故に追加
昭和53年(1978年)噴火災を保険事故に追加
平成27年(2015年)森林保険業務を政府から国立研究開発法人森林総合研究所 森林保険センターに移管
平成29年(2017年) 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターに名称変更
制度の関係機関の役割
主な根拠法令
森林保険法(昭和12年法律第25号)
森林保険法施行規則(昭和28年農林省令第46号)
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)
国立研究開発法人森林研究・整備機構施行令(平成27年政令第43号)
保険者
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター
被保険者
森林所有者
保険の対象とする災害
火災、風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害、噴火災の8つの災害による森林の損害を補てん。
お申込み・保険金のお支払いなどのお手続き
保険のお申込みのご相談、災害発生のご連絡、その他保険のお問い合わせについては、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターまでご連絡ください。
森林整備部計画課
担当者:森林保険企画班
代表:03-3502-8111(内線6289)
ダイヤルイン:03-6744-2246