労災保険の加入
ー労災保険制度のご案内ー
林業は万が一の事故などへの備えが重要な仕事です
林業は、山林という自然環境の中で、伐倒作業や機械作業等を行うため、他産業に比べて事故の発生率が高い業種です。仕事中や通勤中に発生する万が一の事故やケガに備える制度として、労災保険制度があります。
▶加入等のご相談先はこちら
1.労災保険制度とは
労災保険制度は、労働者を保護するための制度で、労働者を使用する事業では、基本的に事業主が必ず手続きを行い加入することになっています。(ただし、一部例外あり。詳細はこちら)
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族に給付等を行っています。
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族に給付等を行っています。
主な給付内容には、次のようなものがあります。
・療養(治療)に関する給付
・休業中の給付
・障害が残った場合の給付
・遺族に対する給付など
制度の詳細や最新の情報については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
▶厚生労働省:労災保険制度
労災補償 |厚生労働省
労働災害が発生したとき|厚生労働省
労災保険制度の概要、給付の請求手続等|厚生労働省
労災補償関係リーフレット等一覧|厚生労働省
2.労災保険制度の見直しについて
令和8年7月10日に改正労働者災害補償保険法が成立し、労災保険の適用事業に関する暫定措置が廃止されることとなりました。これにより、現在は任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営事業の一部についても労災保険の適用事業となることが決まりました。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)について|厚生労働省
現在、林業では、「労働者を常時には使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満の個人経営の事業」については労災保険への加入が任意となっていますが、労働者を保護する観点から、「法律公布の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日」以降は加入が義務となります。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)について|厚生労働省
現在、林業では、「労働者を常時には使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満の個人経営の事業」については労災保険への加入が任意となっていますが、労働者を保護する観点から、「法律公布の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日」以降は加入が義務となります。
3.特別加入制度による加入
労災保険は、本来労働者を対象とした制度ですが、一定の条件を満たす一人親方や中小事業主等も、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入できます。
林業においても、この特別加入制度により、作業中の事故等に対する補償を受けることができます。
特別加入制度のポイント
労働基準監督署へ直接申請する制度ではなく、「特別加入団体」(一人親方の場合)や
「労働保険事務組合」(中小事業主等の場合)を通じて手続きを行います。
就業形態によって加入可否や手続き方法が異なります。
制度の詳しい内容は、以下をご覧ください。
▶厚生労働省:特別加入制度
労災保険への特別加入 |厚生労働省
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)|厚生労働省
特別加入制度のしおり(中小事業主等用)|厚生労働省
特別加入団体一覧表|厚生労働省(xlsx:321KB)
労働保険事務組合制度|厚生労働省
林業においても、この特別加入制度により、作業中の事故等に対する補償を受けることができます。
特別加入制度のポイント
労働基準監督署へ直接申請する制度ではなく、「特別加入団体」(一人親方の場合)や
「労働保険事務組合」(中小事業主等の場合)を通じて手続きを行います。
就業形態によって加入可否や手続き方法が異なります。
制度の詳しい内容は、以下をご覧ください。
▶厚生労働省:特別加入制度
労災保険への特別加入 |厚生労働省
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)|厚生労働省
特別加入制度のしおり(中小事業主等用)|厚生労働省
特別加入団体一覧表|厚生労働省(xlsx:321KB)
労働保険事務組合制度|厚生労働省
4.相談先のご案内
労災保険制度や特別加入制度については、労働基準監督署のほか、労働保険事務組合や社会保険労務士事務所でも、制度内容の説明や加入手続きに関する相談を受け付けています。
以下に林業に従事されている皆様が相談可能な窓口一覧を掲載しています。
・加入できるのか知りたい
・手続きの流れが分からない
といった場合も、まずはお気軽にご相談ください。
(※労働保険事務組合及び社会保険労務士事務所については、ご相談内容によっては有料となりますので、詳しくは各組合等に御確認下さい。)
〇都道府県労働局
(例:保険加入・保険料等=総務部労働保険徴収課、労災補償=労働基準部労災補償課など)
※部課名は労働局により異なる場合があります。詳しくは各労働局にお問い合わせください。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
5.関連情報
準備中
お問合せ先
林政部経営課
担当者:企画班
ダイヤルイン:03-3502-8048




