ホイール型林業機械及び大型の林業機械の走行・輸送に係る手続きについて
ホイール型林業機械について、活用事例の動画や使用実態の調査報告書を掲載しましたので、合わせてご覧ください。 |
1.ホイール型林業機械の公道走行に係る手続きについて
(1)公道走行には、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。
詳細は添付資料をご覧ください。保安基準の概要(PDF : 182KB)
(2)管轄の運輸支局※1で手続きを行い、大型特殊自動車としてナンバーを取得※2する必要があります。
1 長さ4.70m以下×幅1.70m以下×高さ2.80m以下のもののうち最高速度15km/h以下のものは市区町村へ申請を行う必要があります。
2 長さ、幅等が基準値を超える場合には、保安基準緩和の申請を行う必要があります。長大な長さ・幅等の構造により又は使用態様が特殊であることにより、安全・環境上支障がないものとして、地方運輸局長から保安基準の一部を適用しないことの認定を受けることで、公道を走行することが可能となる場合があります。
必要書類:申請書及び添付資料(主要諸元比較表、車両外観図、運行経路図等)
詳細は国土交通省HPにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000022.html
(3)以下の運転免許の取得が必要です。
免許の種類 | 小型特殊自動車免許 | 大型特殊自動車免許 |
運転することができる林業機械の車体の大きさ等 | 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、 高さ2.00m以下、 最高速度15km/h以下 上記条件全てに該当するもの |
左記以外のもの |
参考:林業機械の公道走行に当たって(大型特殊免許取得方法等)(PDF : 155KB)
(4)その他許可手続き
一定の重量・寸法を超える場合は、下記2.(1)の特殊車両通行許可を得る必要があります。
2.大型の機械の走行・輸送に係る手続きについて
(1)特殊車両通行許可
下記の寸法や重量の一般的制限値を一つでも超える車両(機械をトレーラー等に積載して輸送する場合は、積載した状態の重量・寸法)が公道を走行する場合には、道路管理者に特殊車両通行許可の申請を行い、許可を得る必要があります。
一般的制限値(最高限度) | |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
最小回転半径 | 12.0m |
総重量 | 20.0t |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 |
輪荷重 | 5.0t |
申請先:道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市町村道:各市町村)
申請方法:オンライン(国及び一部の自治体)又は窓口への持参・郵送
必要書類:申請書、車検証の写し、車両の諸元に関する説明書、通行経路図及び通行経路表、その他道路管理者が必要と認めるもの等
※詳細は以下のサイトを確認ください。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html
(2)制限外積載許可
貨物を積載して車両を運転する(例:機械を低床トレーラーに積載して運転する)際に、当該貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法が、下記の制限を超えることとなる場合には、出発地を管轄する警察署長に制限外積載許可の申請を行い、許可を得る必要があります。
積載重量等の制限 | ||
2022(令和4)年5月12日まで | 2022(令和4)年5月13日から | |
長さ | (積載物の長さ) 自動車の長さの1.1倍を超えないこと (積載方法) 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと |
(積載物の長さ) 自動車の長さの1.2倍を超えないこと (積載方法) 同左 |
幅 | (積載物の幅) 自動車の幅を超えないこと (積載方法) 自動車の車体の左右からはみ出さないこと |
(積載物の幅) 自動車の幅の1.2倍を超えないこと (積載方法) 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと |
高さ | (積載物の高さ) 3.8m(※)からその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超えないこと 都道府県公安委員会が指定した道路を通行する自動車は4.1m |
(積載物の高さ) 同左 |
重量 | (積載物の重量) 自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載量を超えないこと |
(積載物の重量) 同左 |
申請先:出発地を管轄する警察署
申請方法:オンライン(※)又は窓口への持参
※制限外積載許可を要する行為のうち、定型的なものや反復継続して行われるものについては、「警察行政手続サイト(https://proc.npa.go.jp/portaltop/SP0100.html)において、オンラインでの申請を受け付けています。
必要書類:申請書、申請書の記載内容を補足する資料(積載状況の寸法が記載されている図面や写真等、運転経路図)
(3)参考情報
・「道路情報便覧表示システム」
(https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/download_binran.html)
国土交通省が無償で提供している道路情報が掲載されているシステムです。
リンク先から、プログラムをダウンロードしてファイル解凍後、インストールされた本システムを起動すると、道路
の上空障害箇所や狭小幅員箇所、曲線部障害箇所、橋梁箇所などの情報を確認することができます。
・「大型林業機械の輸送に必要な道路に関する道路標識等の調査結果」(PDF : 153KB)
大型の高性能林業機械の自走・回送に必要な道路について林野庁が調査し、該当した道路について各都道府県警察の
調査により「高さ5.0m未満の信号機・道路標識」が設置されている道路をとりまとめたものです。
この中では4.8~5.0mの信号機・道路標識があることが判明しています。この箇所についても、地上から積載物の
最上端までの高さが4.6m以下であれば、直ちに通行に支障が出るわけではありません(なお、制限外積載許可が
不要になるものではありません)。ただし、上空障害物がある場所では徐行をするなど注意して通行するよう指導
される場合や、豪雪地帯等では積雪等の道路環境によってう回路を指定される場合もありますので、詳細について
は出発地を管轄する警察署にご確認ください。
お問合せ先
森林整備部研究指導課
担当者:調整班
ダイヤルイン:03-6744-2311