このページの本文へ移動

中部森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    高山植物等を採取する場合

     (1)国有林内で高山植物等を採取する場合は「高山植物採取申請書」の提出が必要になります。なお、採取できる方は下記のア~ウに該当し、かつ、学術研究上必要があると認められる場合に限ります。

     ア.学校教育法第1条(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)の学校において植物を研究する職員

     イ.大学の学生で植物学を修習する者

     ウ.植物学を専門に研究する者

     (2)高山植物等を採取される方は、入林される国有林を管轄している森林管理署等へ申請書の提出をお願いします。提出された申請書を確認し、特段の問題等がない場合には許可証を交付します。 ただし、天然記念物に指定された植物、その他その種類の保存上支障があると認める植物については原則として許可することはできません。 

    なお、複数の森林管理署等の管轄区域において採取を予定する場合は、一括して中部森林管理局長あてに申請書を提出できるものとしますが、当該森林管理署等の管轄する区域毎に内訳が分かるように記載して下さい。この場合は、各森林管理署長等への申請書の提出は不要です。

     (3)高山植物等の採取にあたっては、自然公園法、種の保存法、文化財保護法、森林法、自然環境保全法、鳥獣保護管理法等関係法令に基づく手続き(許可)が必要な場合があります。例えば、国有林の自然公園内、保安林指定地内においては、環境大臣、あるいは都道府県知事の許可が必要になる場合があります。それらの許可申請の手続きは、採取申請者において行ってください。

     (4)申請書は採取をしようとする日の7開庁日前(中部森林管理局長あてに提出する場合は14開庁日前)までに必要書類(採取者の資格を証明する書類、採取を目的とする内容がわかる資料等、複数の者の場合は採取者名簿、関係法令等に基づく許可証の写し、複数年度に及ぶ採取期間とする場合はその理由書)の提出をお願いします。 

    なお、許可証の返送に際し、郵送をご希望される方は返送用封筒及び切手(84円)を同封してください。

    高山植物等採取申請書様式(PDF : 172KB)(WORD : 31KB)

     (5)採取する個体の正確な分布が特定できない等の理由により、採取位置が確定できない場合は、おおよその採取地点(○○国有林××林班)での申請とすることができます。ただし、採取後には管轄する森林管理署等あてに採取した場所を報告してください。

     (6)採取許可期間は原則として単年度としますが、特別な理由により複数年度にわたる採取期間が必要な場合は、その理由書を添付して下さい。ただし、申請内容によっては単年度のみの許可とする場合があります。

     (7)当該申請書を出された場合、入林届の提出は不要ですが、許可証の携行が必要です。許可証を携行していない場合は採取できません。

     

    ※入林届に関するお問合せや提出先は、こちら(PDF : 60KB)ご覧ください。