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中部森林管理局

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鳥獣の捕獲等を行う場合の手続

(1)鳥獣の捕獲等(銃器を使用しない場合も含む。)を目的として国有林野へ入林をする方は、時間的余裕をもって(※)入林しようとする国有林野の区域を管轄する森林管理署長、森林管理署支署長又は森林管理事務所長(以下「森林管理署長等」という。)に別記様式に定める「鳥獣の捕獲等のための入林届」(以下「入林届」という。)を提出して下さい。

(※)原則、入林しようとする 7開庁日前の開庁時間内までに提出してください。

 入林される署別の入林届をご使用ください。

富山署(WORD : 59KB)     北信署(WORD : 56KB)      中信署(WORD : 55KB)       東信署(WORD : 54KB)

南信署(WORD : 55KB)     木曽署(WORD : 55KB)      南木曽支署(WORD : 56KB)    

飛騨署(WORD : 55KB)     岐阜署(WORD : 55KB)      東濃署(WORD : 55KB)       愛知所(WORD : 56KB)

 
(2)森林管理署長等は、入林届を受理したときは、当該入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備等がなければ接受印を押印し届出者へ返送します。なお、入林届に不備等があった場合は、届出者に届内容の修正をお願いする場合がありますので、連絡先の記入漏れがないよう、よろしくお願い致します。
入林届の返送に際し、郵送をご希望される方は返送用封筒及び切手(110円)を同封下さい。

(3)入林届の様式、鳥獣の捕獲等を目的として国有林に入林する者の立入禁止区域 (森林管理署等が作業を行う予定区域及びその周辺区域を明示した図面(以下「立入禁止区域図面」という。)、安全のための遵守事項(PDF : 56KB)を必ずご確認ください。また、管轄する森林管理署等において配布もしておりますので、ご利用下さい。

(4)入林届の届出は、森林管理署等への持ち込みによる方法、郵送による方法、インターネット(E-mail)によることができます。
それぞれの申し込み方法による、宛先、連絡先(電話番号)、E-mailアドレスは 入林届提出先一覧表のとおりです。

(5)入林届の受理後、森林管理署長等から必要に応じて、届出者に対して安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。

(6)入林届は、届出の内容に変更がない限り、同一年度内であれば、一回の提出となります。ただし、実際の入林が決まった場合は、入林する日までに入林する日と場所を、森林管理署等に連絡してください。また、銃猟を除くわな猟等については、入林日と場所及びわなを仕掛ける位置について連絡してください。

(7)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条の2に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟を目的とする入林届には、夜間銃猟作業計画を併せて提出して下さい。

(8)入林にあたっては、返送された接受印のある入林届(写)を必ず携行してください。

(9)入林届の連絡先には、電話番号に加え、メールアドレス(メールでの返送を希望される方)の記入をお願いします。 

 

※入林届に関するお問合せや提出先は、こちらをご覧ください。