先着売払物件の売払手続き
先着者に売払いする物件の売払手続について(売払価格を公表する物件)
- 先着者に売払いする物件の売払手続きについては下記のとおりです。
1 はじめに
(2) 売払物件は、現状有姿(あるがままのすがた)での引渡しとなります。このため、買受けの申込みに当たっては、必ず現地及び諸規制の状況等をご確認下さい。 (3) また、買受けの申込みに当たっては、物件を所管する森林管理局又は森林管理署等において、当該物件を一般競争入札に付した際に公示した書類等(2の(2)参照)を取得し、ご確認下さい。 |
2 売払いの条件
(2) 先着売払物件の売払いの条件は、当該物件を一般競争入札に付した際に公示した『国有財産売払公示書』、『入札要領』及び『国有財産売買契約書(案)』等に記載されていますが、詳しくは、当該物件を所管する森林管理局又は森林管理署等にお問い合わせ下さい。 なお、お問い合わせ先は、4の「森林管理局別先着売払物件一覧表」に物件ごとに記載しています。 |
3 申込みに必要な資格
- 次のいずれにも該当しない方なら、どなたでも申し込むことができます。
イ 予決令第71条に規定する者 ウ 国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者 エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者 (各法令については本資料の末尾をご参照下さい。) |
4 先着売払物件
- 先着売払物件についてはこちら。
- 契約書
関東森林管理局分(PDF : 161KB)
5 売払いの手続
(1) 申込み
- 先着売払物件の買受けを希望する方は、『国有財産売払申請書』(PDF : 819KB)に必要事項を記載し、押印の上、(2)の必要な添付書類を添付して、受付期間内に「持参」又は「配達証明郵便」により申込先まで提出して下さい。
- 申請書を持参する場合には、土・日曜日及び休日以外の日の9時から17時までに申込先に提出して下さい。
- 物件ごとの「申込み受付期間」や「申込先」については、4の「先着売払物件一覧表」をご参照下さい。
(2) 必要な添付書類
イ 法人の場合 ウ 個人・法人の場合共通 |
(3) 売払相手方の決定
- 国有財産売払申請書及び添付書類が提出された日(郵送の場合にあっては配達された日)が一番早い方を売払相手方として決定します。ただし、提出又は配達された書類に不備があった場合については、補正が完了した日を提出した日とみなします。
- なお、同日に複数の申込みがなされた場合には、売払相手方は抽選により決定します。
(4) 売買契約の締結
- 売払相手方として決定された日から30日以内に売買契約を締結しなければなりません。
- また、契約締結には契約保証金として売買代金(売払金額)の1割以上に相当する金額を納めなければなりません。
- なお、この契約保証金は売買代金に充当します。
- 契約締結時には、契約保証金のほか、契約に係る経費として印紙税・登録免許税が必要となります。
(5) 売買代金の納付
- 契約締結の日から20日以内に売買代金(契約保証金として既に納付している金額を除いた額)を国が発行する納入告知書により納付していただきます。
(6) 所有権の移転
- 売買代金の納入確認後に所有権を移転します。なお、所有権移転登記の手続きは、国が行います。
6 契約内容の公表
(2) 契約締結後に上記(1)に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。 |
7 参考
〇 国有財産法(抄) 〇 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抄) |
お問合せ先
計画保全部 保全課
ダイヤルイン:027-210-1181