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関東森林管理局

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    先着売払物件の売払手続き

    先着者に売払いする物件の売払手続について(売払価格を公表する物件)

    • 先着者に売払いする物件の売払手続きについては下記のとおりです。

    1 はじめに


    (1) 先着者に売払いする物件(以下「先着売払物件」という。)とは、一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、一定期間、売払価格等の情報を公表した上で買受けの 申込みを受け付け、国有財産売払申請書及び添付書類が提出された日が最も早い方に売払いする物件です。

    (2) 売払物件は、現状有姿(あるがままのすがた)での引渡しとなります。このため、買受けの申込みに当たっては、必ず現地及び諸規制の状況等をご確認下さい。

    (3) また、買受けの申込みに当たっては、物件を所管する森林管理局又は森林管理署等において、当該物件を一般競争入札に付した際に公示した書類等(2の(2)参照)を取得し、ご確認下さい。


    2 売払いの条件


    (1) 先着売払物件は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条の2又は第99条の3の規定に基づき随意契約により売り払うため、保証金など一部の条件を除き、一般競争入札の際に定めた条件を継承することとなります。

    (2) 先着売払物件の売払いの条件は、当該物件を一般競争入札に付した際に公示した『国有財産売払公示書』、『入札要領』及び『国有財産売買契約書(案)』等に記載されていますが、詳しくは、当該物件を所管する森林管理局又は森林管理署等にお問い合わせ下さい。

    なお、お問い合わせ先は、4の「森林管理局別先着売払物件一覧表」に物件ごとに記載しています。


    3 申込みに必要な資格

    • 次のいずれにも該当しない方なら、どなたでも申し込むことができます。


    ア 予決令第70条に規定する者

    イ 予決令第71条に規定する者

    ウ 国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者

    エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者

    (各法令については本資料の末尾をご参照下さい。)


    4 先着売払物件

    5 売払いの手続

    (1) 申込み

    • 先着売払物件の買受けを希望する方は、『国有財産売払申請書』(PDF : 819KB)に必要事項を記載し、押印の上、(2)の必要な添付書類を添付して、受付期間内に「持参」又は「配達証明郵便」により申込先まで提出して下さい。
    • 申請書を持参する場合には、土・日曜日及び休日以外の日の9時から17時までに申込先に提出して下さい。
    • 物件ごとの「申込み受付期間」や「申込先」については、4の「先着売払物件一覧表」をご参照下さい。

    (2) 必要な添付書類


    ア 個人の場合
      『住民票』

    イ 法人の場合
      『法人登記の現在事項全部証明書』

    ウ 個人・法人の場合共通
      『暴力団排除の誓約書(PDF : 65KB)
      『同意書(PDF : 110KB)


    (3) 売払相手方の決定

    • 国有財産売払申請書及び添付書類が提出された日(郵送の場合にあっては配達された日)が一番早い方を売払相手方として決定します。ただし、提出又は配達された書類に不備があった場合については、補正が完了した日を提出した日とみなします。
    • なお、同日に複数の申込みがなされた場合には、売払相手方は抽選により決定します。

    (4) 売買契約の締結

    • 売払相手方として決定された日から30日以内に売買契約を締結しなければなりません。
    • また、契約締結には契約保証金として売買代金(売払金額)の1割以上に相当する金額を納めなければなりません。
    • なお、この契約保証金は売買代金に充当します。
    • 契約締結時には、契約保証金のほか、契約に係る経費として印紙税・登録免許税が必要となります。

    (5) 売買代金の納付

    • 契約締結の日から20日以内に売買代金(契約保証金として既に納付している金額を除いた額)を国が発行する納入告知書により納付していただきます。

    (6) 所有権の移転

    • 売買代金の納入確認後に所有権を移転します。なお、所有権移転登記の手続きは、国が行います。

    6 契約内容の公表


    (1) 売買契約を締結した場合は、所在地、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)、不落等随意契約の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区かし域、用途地域、建ぺい率、容積率、備考(その他参考となる事項)を公表します。

    (2) 契約締結後に上記(1)に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。


    7 参考


    〇 予算決算及び会計令(抄)
    第70条   契約担当官等は、売買、賃借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

    第71条  契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
      (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
      (2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
      (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
      (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
      (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
      (6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

       2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

    〇 国有財産法(抄)
    第16条  国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
        2     前項の規定に違反する行為は、無効とする。

    〇 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抄)
    第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
       二   暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを 助長するおそれがある団体をいう。

    お問合せ先

    計画保全部 保全課
    ダイヤルイン:027-210-1181

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