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林野庁

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新型コロナウイルス感染症で影響を受けた林業・木材産業関係事業者の皆様への金融支援措置

1.債務保証による資金繰り支援

(1)保証活用支援事業(災害復旧支援タイプ)

(独)農林漁業信用基金が、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している林業者・木材産業者に対し、一般枠とは別枠(8千万円)で借入債務の100%又は80%を保証するとともに、保証引受に必要な保証料を最大 5年間実質免除します。

【適用条件】

〇従業員が罹患する等の直接的な影響により経済的被害が発生(100%保証)

〇3カ月間の売上高等が前年同月の売上等に比して5%以上減少(80%保証)

〇3カ月間の売上高等が前年同月の売上等に比して15%以上減少(100%保証)

【保証限度額】

通常保証と別枠で8,000万円

【保証期間】

運転資金5年以内、設備資金15年以内(返済据置期間は2年以内)

【保証料】

最大で5年間保証料免除

林業・木材産業災害復旧対策保証((独)農林漁業信用基金)(外部リンク)(PDF:634KB)
借換資金支援((独)農林漁業信用基金)(外部リンク)(PDF:337KB)

        お問い合わせ先は、末尾に記載しております。


(2)セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者に、一般枠とは別枠(最大 2.8億円)で借入債務の100%を保証します。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策)(外部リンク)

(3)セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証します。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)


お問い合わせ先は、末尾に記載しております。

2 【林業者向け】農林漁業セーフティネット資金の借入条件等の緩和

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の維持安定が困難な林業者等が借り入れる(株)日本政策金融公庫(農林水産事業)の農林漁業セーフティネット資金について、貸付限度額の引き上げ、実質無利子化・無担保等での融資を行います。

【貸付対象者】

貸付対象に、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来している又は来たす恐れのある林業者を追加

【資金使途】

運転資金

【貸付期間】

15年以内(うち据置3年以内)

【融資限度額】

一般:1,200万円

特認※:年間経費等の12分の12

簿記記帳を行っている方で、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合

【金利】

金利情報(農林水産事業)(外部リンク)

【担保等】

実質的に無担保化等

【実質無利子化】

「林業施設整備等利子助成事業(補助事業者:全国木材協同組合連合会)」により、最大2%、貸付当初最長10年間の利子を助成

お問い合わせ先は、末尾に記載しております。

3.【林業者向け】償還負担の軽減を目的とした既往債務の借換えに対する支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた林業者が、償還負担の軽減を目的として既往債務の借換えに民間金融機関を利用 する場合、借換資金に係る利子の助成及び(独)農林漁業信用基金による債務保証(債務保証に必要な保証料は最大5年間実質免除)を行います。

なお、この支援は林業施設整備利子助成事業と(独)農林漁業信用基金による債務保証の両方の利用が条件となります。

債務保証の適用条件は、1.(1) 保証活用支援事業(災害復旧支援タイプ)と同じです。

【貸付対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた林業者の方で、以下の1~3の全てを満たす方が対象となります。

1.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく林業経営改善計画又は合理化計画の認定を受けた林業者若しくは都道府県が選定した育成経営体

2.個人にあっては林業所得が総所得の過半を占める方、法人にあっては当該法人の総売上高のうち林業に係る売上高が過半を占める方

3.全国木材協同組合連合会が実施する林業施設整備等利子助成事業及び(独)農林漁業信用基金による債務保証の両方 を利用する方

【資金使途】

償還負担の軽減を目的とした既往債務の借換えに要する資金

【担保】

ご利用の民間金融機関の定めによります。

【貸付期間】

ご利用の民間金融機関の定めによります。

【融資限度額】

3億円又は借換えに必要な資金のいずれか低い額

【金利】

林業施設整備等利子助成事業(借換資金)により最長当初5年間実質無利子化されます。

ただし、貸付利率が既往債務の借入金の利率以下かつ2%以下であることが条件となります。

<お問い合わせ先>
1(1) :(独)農林漁業信用基金:03-3434-7826・7827

1(2)、(3) :最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。
2:【融資に関するお問い合わせ】
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-981-827
2:【利子助成に関するお問い合わせ】
全国木材協同組合連合会:03-3580-3215
3:【利子助成に関するお問い合わせ】
全国木材協同組合連合会:03-3580-3215
  【債務保証に関するお問い合わせ】
(独)農林漁業信用基金:03-3434-7826・7827

お問合せ先

林政部企画課

ダイヤルイン:03-3502-8036

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