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第1部 第 II 章 第4節 国際的な取組の推進(3)

(3)生物多様性に関する国際的な議論

森林は、世界の陸地面積の約3割を占め、陸上の生物種の少なくとも8割の生育・生息の場となっていると考えられている(*169)。

1992年にブラジルで開催された「地球サミット」に合わせて、地球上の生物全般の保全に関する包括的な国際的な枠組みとして、「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約(CBD(*170))(*171))」が採択された。同条約は、2017年2月現在、194か国、欧州連合(EU)及びパレスチナが締結している。

2010年に愛知県名古屋市で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」において、同条約を効果的に実施するための世界目標である愛知目標(資料 II -38)を定めた「戦略計画2011-2020」が採択された。

また、同会議において、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する「名古屋議定書」が採択され、2014年10月に開催されたCOP12の期間中に発効した。我が国は、平成23(2011)年5月の同議定書への署名後、その締結に向けた検討を進めてきた。その結果、平成29(2017)年5月に同議定書締結が国会で承認され、同8月に98か国目の締約国となった。また、これに併せて同議定書に対応する国内措置として「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(ABS指針)」を同5月に公布し、同8月より施行した(*172)。


(*169)UNFF(2009) Forests and biodiversity conservation, including protected areas. Report of the Secretary-General. E/CN.18/2009月06日 : 5.

(*170)「Convention on Biological Diversity」の略。

(*171)生物の多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的としている。遺伝資源とは、遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材であって現実の又は潜在的な価値を有するもの。

(*172)環境省プレスリリース「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について」(平成29(2017)年5月23日付け)




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