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林野庁

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都道府県知事がたてる「地域森林計画」

地域森林計画とは

都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期としてたてる計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。

主な計画事項は、次のとおりです。写真

  • 対象とする森林の区域
  • 森林の整備及び保全に関する事項
  • 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項
  • 造林面積その他造林に関する事項
  • 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
  • 公益的機能別施業森林(注)の整備に関する事項
  • 林道開設等その他林産物の搬出に関する事項
  • 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施その他森林施業の合理化に関する事項
  • 森林の保護に関する事項
  • 森林の土地の保全に関する事項
  • 保安施設に関する事項

また、森林法第39条の3第1項の規定により指定された特定保安林がある場合には、特定保安林の整備に関する事項を、また、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の規定により、全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認められる場合には、保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項を定めることとされています。

 

なお、国有林についても、森林管理局長が5年ごとに10年を一期として『国有林の地域別の森林計画』をたてることとなっており、その計画事項は、民有林の『地域森林計画』とほぼ同様のものとなっています。

 

(注)「公益的機能別施業森林」とは、森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林で、次のようなものがあります。

  • 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
  • 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
  • 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
  • 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
  • その他市町村が独自に定める公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

なお、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林は、「公益的機能別施業森林」の種類に含まれませんが、個々の森林において木材生産機能と公益的機能の発揮がともに求められる場合には、区域が重複することも認められます。


森林計画区(流域)位置図(PDF:184KB)

 

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300

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