建設工事の請負契約に係る仲裁合意書の取扱いについて
国有林野事業の工事請負契約については、「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)に基づき行うこととされており、あらかじめ競争参加資格を有する者に対して交付している国有林野事業工事請負契約約款において、契約相手方との間に工事の施工等に係る紛争が発生し、調停人のあっせん又は調停による解決の見込みがないと認めたときは、仲裁合意書に基づき審査会の仲裁に付しその仲裁判断に服することとされています。
仲裁合意については、工事契約を締結する当初の段階であらかじめ将来の紛争を仲裁に委ねることを合意しておく場合と、紛争が生じた後に仲裁に委ねようという合意をする場合が考えられますが、紛争が生じた後では、このような合意に至らない場合が想定されます。
このため、四国森林管理局としては、今後、工事請負契約締結時に、契約の相手となる方に対して、仲裁合意書の裏面「仲裁合意書について」を参照の上、仲裁合意に係る意思の確認を行い、同意を得られた場合に仲裁合意を締結することとしたのでお知らせします。
建設工事の請負契約に係る仲裁合意書の取扱いについて(PDF : 94KB)(印刷用)
(仲裁合意書[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]、[裏面]仲裁合意書について)
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