施工体制確認型総合評価落札方式の運用について(平成25年4月1日改正)
四国森林管理局における森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について(印刷用(PDF : 85KB))
森林土木工事において、極端な低価格による受注が行われた場合、工事の品質確保への支障、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などが懸念され、適切な工事の履行が確保されないおそれがあることから、四国森林管理局においては次の措置を実施することとしたのでお知らせします。
施工体制確認型総合評価落札方式の運用の改正
1.趣旨
低入札調査基準価格未満での応札で、応札者(調査対象者)が適正な契約履行がされないおそれがある場合には、会計法第29条の6第1項により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができることとなっている。
この「履行がされないおそれ」をより厳密に判断するため、総合評価に加え入札価格のコスト縮減や下請けとの関係を書類及びヒアリングにより審査し、施工体制の確保力を確認する「施工体制確認型」を導入し、手抜き工事や施工ミス等による品質の低下及び下請け業者へのしわ寄せ等による安全確保の不備を防止する。
2.対象
予定価格が1千万円以上の森林土木工事を対象とする。
3.施工体制確認型の評価手法
(1)低入札調査基準価格未満の者の場合
ア.施工体制確認資料の提出
低入札調査基準価格を下回って入札した者については、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について審査するため、追加資料の提出を求めヒアリングを実施する。
なお、追加資料の提出は、提出すべき旨の連絡を受けた日の翌日から3日以内とし、ヒアリングについては資料提出期限の翌日から5日以内を基本とする。
イ.無効の適用
追加資料の提出が期限までにない場合(追加資料の一部を提出しない場合を含む)、又はヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし当該応札者の入札を無効とする。
(2)低入札調査基準価格未満の者がいない場合
低入札調査基準価格以上の者については、基本的に施工体制の確保に不安はないものとし、追加資料の提出は求めない。
4.落札者の決定
入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札し、入札価格が予定価格以下である入札を行った者に対して、次の評価値の最も高い者を落札者とする。
(1)評価値
評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格
=(100点+最大30点+最大30点)÷入札価格
(2)標準点
要求要件を満足する技術提案について100点の標準点を与える。
(3)加算点
ア.加算点
技術提案に対し評価基準に基づき評価された加算点を与える。
イ.加算点の補正
低入札を行った者から提出された追加資料及びヒアリングにおいて、施工体制が十分確保されていると認められない場合は、施工体制評価点の満点に対する比率に応じて、加算点を減ずる。
施工体制評価後の加算点(最終)=開札時の加算点(仮)×(施工体制評価点÷30点)
(4)施工体制評価点
品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を評価基準により評価する。低入札調査基準価格未満の場合は、「品質確保の実効性」「施工体制確保の確実性」ともに各5点合計10点が獲得できる最高点となり、さらに低入札調査基準価格未満で、かつ特別重点調査相当額を下回った場合は、0点とする。
5.適用時期
上記の措置については、平成25年4月1日公告分から適用する。
参考資料
- 「施工体制確認型総合評価落札方式の落札決定のフロー図(PDF : 51KB)」
- 「別紙:施工体制確認型総合評価落札方式について(令和6年4月1日以降公告分から適用)(PDF : 782KB)」
- 「施工体制確認型のための追加資料記載要領(PDF : 475KB)」
- 「追加資料様式集(PDF : 1,528KB)」
お問合せ先
計画保全部治山課担当者:治山技術専門官
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