令和8年「昭和100年記念分収造林」の公募について
令和8年2月17日
四国森林管理局長
「昭和100年」の機運を盛り上げるため国有林において、記念分収造林を実施します。
特に、多種多様な樹種を育て、豊かな環境を育み、次世代へ引き継ぐ責任を分かち合うことをコンセプトにした分収造林
を「グリーン・シェアリング」と名付けた取組として、以下のとおり「昭和100年記念分収造林」の一般公募を実施します。
1 分収造林公募対象地(位置図は図面欄より確認できます。)
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森林管理署 |
愛媛森林管理署 |
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公 募 番 号 |
NO.1 |
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所 在 地 |
愛媛県喜多郡内子町中川 |
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面 積 |
契約面積:16.4490ha(施業面積:15.0090ha、除地面積:1.4400 ha) |
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植 栽 樹 種 |
広葉樹、スギ、ヒノキ外(造林者と国が協議して決定) |
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獣 害 対 策 |
シカや野兎の食害に対する対策 |
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図 面 |
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問い合わせ先 |
〒791-8023 愛媛県松山市朝美2 丁目6 番32 号 |
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備 考 |
伐採面積に制限有り※ |
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森林管理署 |
四万十森林管理署 |
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公 募 番 号 |
NO.2 |
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所 在 地 |
高知県土佐清水市浦尻 |
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面 積 |
契約面積:3.5200ha (施業面積:2.5500ha、除地面積:0.9700ha) |
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植 栽 樹 種 |
広葉樹、スギ、ヒノキ外(造林者と国が協議して決定) |
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獣 害 対 策 |
シカや野兎の食害に対する対策 |
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図 面 |
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問い合わせ先 |
〒781-3601 高知県四万十市中村丸の内1707-34 |
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備 考 |
足摺宇和海国立公園 第3種特別地域(造林において、特に規制無し) |
2 公募期間
(自)令和8年2月17日 ~(至)令和8年3月16日
3 「昭和100年記念分収造林」の概要について
(1) 植栽する樹種は、国と造林者が協議して決定
(2) 対象面積は、原則として1ha 以上
(3) 契約期間は、最長80年
(4) 造林に要する費用は造林者が負担
(5) 収益の分収割合は、造林者8:国2
(6) 分収木(植栽された樹種)は、国と造林者の共有
(7)「昭和100年記念分収造林」と記載した標識を分収造林地に設置※
※ 標識の設置に当たっては、記念分収造林の名称に加えて「〇〇の森」、「〇〇記念林」等の文言を記載することも可能。
内閣官房「昭和100年」関連施策推進室が定める「昭和100年」関連施策のロゴデザインを標識等に使用する場合は、森林管理局にお問い合わせ
ください。
(8) 4に掲げる「グリーン・シェアリング」の取組についても希望することができます。
※ 4に該当しない場合でも「昭和100年記念分収造林」に取り組むことができます。
4 「グリーン・シェアリング」について
「昭和100年記念分収造林」では、(1)~(3)の要件の全てを満たすものを「グリーン・シェアリング」と呼
び、取組に賛同いただいた造林者には「環境貢献度」を評価し、お知らせします。
また、取組を希望される場合は、分収造林公募申込書の「4 グリーン・シェアリングを(希望する・希望しない)」
の希望するに、丸印を付けていただくようお願いします。
(1) 長期契約(60年以上)による環境への責任の共有
長期契約により、造林者と国が協力して環境(森林)を次世代に継承する責任を分かち合います。
⇒(契約延長も可能)
(2) 環境に配慮した森林施業の実施
1伐区の主伐面積は5ha 未満とします。また、主伐の実施にあたっては、伐採区域の分散化や保護樹帯の設置
など、森林の公益的機能の持続的発揮を図りつつ林地保全に配慮した森林施業を実施します。
(3) 多様な樹種(広葉樹)の植栽
針葉樹に偏らず広葉樹を含む多様な樹種の植栽を推進し、生物多様性や景観、地域性を重視した森林づくりを
目指します。
(参考)「昭和100 年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)のご案内
5 申込方法
申 込 先:林野庁 四国森林管理局 森林整備部 森林整備課又は最寄りの森林管理署
・森林管理局 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3―30
四国森林管理局 森林整備部 森林整備課
電話:088-821-2200([担当] 企画官、又は分収林係長)
・森林管理署 1の分収造林公募対象地の「問い合わせ先」欄を参照。
申込方法:分収造林公募申込書を作成し、代表者又はそれに代わる者が申込先に持参又は郵送によること。
分収造林公募申込書様式(WORD : 18KB)
分収造林公募申込書様式(PDF : 32KB)
※ 分収造林公募申込書の提出は、公募期間の最終日の17時までに必着とします。
書類を持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く、8時15分から17時(12時から13時までを除く。)までに持参
してください。
6 分収造林契約相手方の要件
(1) 7の「優先順位」に定める者であって、「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年法律第246号)第13
条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者(自ら造林、保育及び保護義務を履行することが不可能
な場合であって当該者の負担において地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義
務の履行が確実である場合を含む。)
(2) 個人についても(1)の要件を満たしている場合は契約相手方となることができますが、できる限りグループを
つくり応募して下さい。
(3) 別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」、別紙2「分収造林契約に係る誓約事項」に記載する事項を誓約
し、別紙3「分収造林契約書(案)」に記載する条項により契約を締結できる者。
7 優先順位
分収造林契約の公募申込が競合した場合における契約においては、次の各号に定める優先順位により契約相手
方を決定します。なお、順位が同位の場合は、抽選により決定します。
(1)「国有林野の活用に関する法律」(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、3号及び第7号に掲げる国有林
野の活用の場合であって当該各号に掲げる者。
(2) 当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く。)
(3) 当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く。)
(4) 当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く。)
(5) 都道府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く。)
(6)「学校教育法」(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条
に規定する専修学校並びに同法第13条第1項に規定する各種学校。
(7) 一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその
社員であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの。)
(8) 「国有林野の貸付け等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通知。以下
「通達」という。)第7の2(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く。)
(9) 林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体(国産材利用の推進に資すると認
められる取組を行う者を含む。)
(10) 分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する都道府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)
第36条第2項の規定により公表されている者。
(11) 林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進に係る分収造林契約の相手方。
8 その他
(1) 持分の処分について
国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号)第7の10(1)に基づき、記念分
収造林の目的のために締結された分収造林契約については、原則としてこれを認めないこととする。
(2) 造林作業等に活用できる国庫補助について
林野庁ホームページ(以下のURL を参照)の資料等をご覧いただくと共に、具体の補助申請については都道府県
にご相談下さい。
(参考)森林整備事業のあらまし
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html
9 参考資料
「昭和100 年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)ポータルサイト(林野庁HP)
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お問合せ先
四国森林管理局森林整備課
ダイヤルイン:088-821-2200




