このページの本文へ移動

四国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    国有林の地域別の森林計画書の公表について(令和6年度)

    公   表

    令和6年12月25日をもって、森林法(昭和26年法律第249号)第7条の2第1項及び同条第3項において準用する第5条第5項に基づく国有林の地域別の森林計画について、下記のとおり樹立及び変更しましたので、同条第6項に基づき四国森林管理局ホームページに公表します。

                                記
    1 樹立及び変更した森林計画
    (1)樹立した森林計画
      東予国有林の地域別の森林計画書(PDF : 2,892KB)
      高知国有林の地域別の森林計画書(PDF : 3,477KB)
    (2)変更した森林計画案
      四万十川国有林の地域別の森林計画書(第二次変更)(PDF : 63KB)
      安芸国有林の地域別の森林計画書(第一次変更)(PDF : 48KB)

    令和6年12月25日

    四国森林管理局長 竹内 純一

     

    「国有林の地域別の森林計画」とは

    森林は、国土の保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給など多面的な機能を持っています。
    国有林では、森林法第7条の2第1項の規定に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、各森林計画区ごとに、5年ごとに計画期間を10年とする「国有林の地域別の森林計画」を樹立しています。
      「国有林の地域別の森林計画」とは、該当する森林計画区における国有林野及び公有林野等官行造林の森林の整備や保全に関する基本的な事項について定める計画です。
      四国森林管理局は、四国の面積の約1割に当たる森林を管理しており、管内には12森林計画区があることから、毎年度2~3森林計画区について新たな計画の策定を行っています。
      なお、令和6年度は、東予森林計画区及び高知森林計画区の樹立、並びに四万十川森林計画区及び安芸森林計画区の変更となっています。

    地域管理経営計画等に関する検討会 委員からの意見要旨

    四国森林管理局では、森林計画をたてる際に、学識経験者で構成される「地域管理経営計画等に関する検討会」の各委員から意見を聴くこととしております。上記検討会の各委員からは、上記の地域別の森林計画について、以下の意見がありました。

    • 東予森林計画区においては、ニホンジカの食害により固有種を含む下層植生が失われており、積極的な頭数管理を含めて、生物多様性の保全に向けて取り組んでいただきたい。
    • 東予森林計画区は、過去5年間の実行率が著しく低く、林業従事者の少ない地域において、いかに国民の森林として適切な管理を実行するか大胆な方策をご検討いただきたい。
    • 東予・高知両計画区における素材の安定供給の観点から、新計画の伐採量がしっかりと達成されることを期待。
    • 東予森林計画区で計画されている林業専用道の開設については、クマタカ等の生態系への配慮を十分にお願いしたい。

    お問合せ先

    計画保全部 計画課

    ダイヤルイン:088-821-2100

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader