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四国森林管理局

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    国有林の地域別の森林計画書

    公   表

    1. 令和5年12月27日をもって、森林法(昭和26年法律第249号)第7条の2第1項及び同条第3項において準用する第5条第5項に基づく国有林の地域別の森林計画について、下記(1)のとおり樹立及び変更しましたので、同条第6項に基づき公表します。

    2. 令和5年11月8日から12月1日の間に、同条第4項において準用する第6条第2項の規定により申立てがあった意見は1件で、いただいた意見要旨及び当該意見の処理の結果は、下記(2)のとおりです。


    (1)樹立及び変更した森林計画区

    樹立・変更の別 森林計画書名 縦覧場所
    樹立 那賀・海部川国有林の地域別の森林計画書(PDF : 1,027KB) 四国森林管理局計画課
    徳島森林管理署
    中予山岳国有林の地域別の森林計画書(PDF : 355KB) 四国森林管理局計画課
    愛媛森林管理署
    嶺北仁淀国有林の地域別の森林計画書(PDF : 1,386KB) 四国森林管理局計画課
    嶺北森林管理署
    変更 四万十川国有林の地域別の森林計画書(第1次変更)(PDF : 1,292KB) 四国森林管理局計画課
    四万十森林管理署

    【縦覧場所の連絡先】

    署等名 住所 電話番号
    四国森林管理局計画課 高知県高知市丸ノ内1-3-30 088-821-2100
    徳島森林管理局 徳島県徳島市川内町鶴島239-1 088-637-1230
    愛媛森林管理局 愛媛県松山市朝美2-6-32 089-924-0550
    嶺北森林管理局 高知県長岡郡本山850 0887-76-2110
    四万十森林管理署 高知県四万十市中村丸の内1707-34 0880-34-3155

    (2)申し立てのあった意見の用紙及び当該意見の処理結果
          
    ア 森林計画書名
     那賀・海部川、中予山岳及び嶺北仁淀国有林の地域別の森林計画書

    イ 意見の要旨
    計画書案の第3、3(1)の『間伐の方法は点状間伐又は列状間伐とする』について、列状間伐を実行した区域における保残列は、立木の根系の発達が促されないため、間伐における選木方法として列のみとすることは適切ではない。このため、例えば、『伐採列以外の点状間伐を含む列状間伐』や『列状間伐(列間の点状間伐を伴うもの)』とするなど、列状間伐では保残列にも手を入れる方法をとるべきではないか。

    ウ 意見の処理結果
    (ア)計画書への採用/不採用
       不採用
    (イ)理由
      四国森林管理局では、生産性の向上及び伐倒作業の安全性の観点から、列状間伐を推進することとしています。また、列状間伐と同時に保残列の点状間伐を実施できることになっていますので、原文のままとさせていただきます。四国森林管理局では、列状間伐は個体間の形質差が小さい林分において実施しています。点状間伐は、風雪害等気象害のおそれのある林分、景観上配慮が必要な林分、成長が悪く樹冠閉鎖が遅れている林分等で実施しています。このように、発揮すべき機能や林況等に応じて適切に間伐方法を選択することとしています。

    令和5年12月27日
    四国森林管理局長
    遠藤順也

     

    「国有林の地域別の森林計画」とは

    森林は、国土の保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給など多面的な機能を持っています。
    国有林では、森林法第7条の2第1項の規定に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、各森林計画区ごとに、5年ごとに計画期間を10年とする「国有林の地域別の森林計画」を樹立しています。
      「国有林の地域別の森林計画」とは、該当する森林計画区における国有林野及び公有林等官行造林地の森林の整備や保全に関する基本的な事項について定める計画です。
      四国森林管理局は、四国の面積の約1割に当たる森林を管理しており、管内には12森林計画区があることから、毎年度2~3森林計画区について新たな計画の策定を行っています。
      なお、令和5年度は、那賀・海部川森林計画区、中予山岳森林計画区及び嶺北仁淀森林計画区の樹立、並びに四万十川森林計画区の変更となっています。

    地域管理経営計画等に関する検討会 委員からの意見要旨

    四国森林管理局では、森林計画をたてる際に、学識経験者で構成される「地域管理経営計画等に関する検討会」の各委員から意見を聴くこととしております。上記検討会の各委員から、那賀・海部川、中予山岳、嶺北仁淀及び四万十川国有林の地域別の森林計画について、以下の意見がありました。

    • 過去 5 年間の計画に対する実績があまりにも少ないにもかかわらず、来年度以降の 5 年間における新計画案は更に数量拡大する内容となっており、その実行性に疑問ありと言わざるを得ない。新計画の伐採量がしっかりと達成されることを期待したい。
    • 嶺北仁淀森林計画区は、土砂災害計画区域等の多いエリアになるため、「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林」による配慮だけではなく、列状・帯状の間伐や択伐の際には、周辺の環境への影響を最小に留めるべく伐採幅や面積を慎重に検討いただきたい。

    お問合せ先

    計画保全部 計画課

    ダイヤルイン:088-821-2100

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