分収育林箇所の立木販売における注意事項
- 分収木の買受代金は、国及び分収育林契約者(以下「費用負担者」という。)に分収金(消費税相当額を含む。)として、持分割合に応じて買受人が払い込んで下さい。
- 代金の支払方法
(1) 国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付して下さい。
(2) 費用負担者に支払う代金は、国が指定する各費用負担者の振込金融機関の口座に払い込んで下さい。この払い込みにかかる費用は買受人の負担となります。 - 延納金及び延滞金
(1) 売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額(以下「官収分」という。)についてのみ認めるものとし、費用負担者の分収金に相当する金額(以下「民収分」という。)は、現納とします。
(2) 売払代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは費用負担者に支払って下さい。
お問合せ先
森林整備部 森林整備課
代表:088-821-2210
ダイヤルイン:088-821-2200