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四国森林管理局

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    国または地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合

    3.国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合

     国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含み林野庁職員を除く。以下「国の職員等」という。)が国有林野に入林する場合には、あらかじめ、入林届を提出して下さい。入林届は、森林管理署等への持ち込み、郵送又はメール により提出することができます。

     ただし、次に掲げる場合においては、入林届による届出の必要はありません。

    1. 入林の目的が、測量、地質調査等のためであって、土石若しくは樹根の採掘その他の土地の形質の変更又は立木竹の伐採若しくは立木竹の損傷を伴う場合において、当該行為につき国又は地方公共団体から森林管理署長等に対して行う協議が整っているとき。
    2. 国有林野内における自然公園、治山施設等の巡視等のため、常時入林を必要とする国の職員等であって、当該国又は地方公共団体から森林管理署長等に対し、その職務、氏名及び服装上の特徴があればその内容を示して、入林の包括的協議があった者が、当該職務のため入林するとき。

    国の職員等のための入林届 (WORD : 20KB) (PDF : 38KB)

    別紙遵守事項(PDF : 88KB)

     なお、国の職員等が鳥獣の捕獲等を目的として入林する場合は、「1.鳥獣の捕獲等を行う場合の手続」により手続を行ってください。

    お問合せ先

    計画保全部 保全課

    ダイヤルイン:088-821-2051