災害復旧事業等における前金払の取扱いについて
令和2年7月
九州森林管理局
令和2年7月豪雨に伴い、広い範囲で山地災害等が発生していることを受け、九州森林管理局では、早急に被害状況を把握するとともに、災害復旧事業等により被害箇所の早期復旧に取り組むこととしています。
これら災害復旧事業等を円滑に実施するためには、着手に必要な人員・資機材等が確保できるよう、前払金が適切に活用されることが重要であることから、次の措置を可能とすることとしましたので、お知らせします。
- 時間的余裕がなく、請負契約書の取交しが後日となる場合には、必要に応じて発注者と受注者が協議の上「災害復旧事業等の暫定契約書」を取り交わし、当該暫定契約書をもって保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)へ前払金保証の手続を行うことができることとします。
- 前払金保証証書について、郵便事情の悪化等を踏まえ、急を要する場合には保証事業会社から直接同証書の写しがファックス等で発注者へ送付されることとなっており、このような際には、発注者は保証事業会社から送付された写しの確認をもって前金払に係る支払手続を行うこととします。
お問合せ先
林野庁九州森林管理局 |
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経理課 | 096-328-3561 |
治山課 | 096-328-3631 |
森林整備課 | 096-328-3681 |