監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて
令和2年11月
九州森林管理局
令和元年6月に改正された建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)において、専任が求められる監理技術者の専任義務が緩和されるとともに、令和2年6月に改正された建設業法施行令(昭和31年政令第273号)において、監理技術者の行うべき職務を補佐する者の要件が定められ、いずれも10月1日に施行されました。
これを受け、九州森林管理局管内の各森林管理署等が発注する森林土木工事において、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
記
1.監理技術者の専任義務の緩和に係る要件
監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として次の(1)又は(2)に該当する者を当該工事現場に専任で置くときの監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)は、専任でなくともよいこととする。
(1) 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者
a 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)
b 法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者
(2) 国土交通大臣が(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
2.同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数
同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数は、2とする。
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