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九州森林管理局

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    令和5年7月1日

    熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について

    九州森林管理局では、近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費率の補正を試行しているところです。今般、コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更となったことを受け、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正について、令和5年7月1日以降に入札手続を開始する、又は同年7月1日時点で契約履行中若しくは入札手続き中の森林土木工事において、下記のとおり試行することとしましたのでお知らせします。

    1.試行に係る用語の定義

    (1)    真夏日

    日最高気温が30℃以上の日をいう。

    (2)    工期

    工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

    (3)    真夏日率

    次の式により算出された率をいう。
       真夏日率 = 工期内の真夏日 ÷ 工期

    2.試行の取組内容

    (1)    施工計画書の作成

    受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

    (2)    気温の計測方法等

    ア  計測方法

      気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。
      ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。
      なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

    イ  気温の補正方法

      アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。
      ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。
      補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m)
      ※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。
      ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m)
      (気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること。)
      ※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

    (3)    計測結果の報告

    受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

    (4)    現場管理費率の補正

    発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。ただし、積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合等と合わせた補正値の上限は2.0%とする。
       補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※
       ※補正係数:1.2

    3.契約履行中等の工事における運用

    令和5年7月1日時点で契約履行中の工事については、令和5年6月30日まで真夏日を「日最高気温が28℃以上の日」とする。

    お問合せ先

    林野庁九州森林管理局

    経理課 096-328-3561
    治山課 096-328-3631
    森林整備課 096-328-3681