医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(お知らせ)
令和2年9月
九州森林管理局
医療保険の被保険者証等については、入札等参加に伴う申請書等の確認資料として、写しの添付をお願いしているところです。
今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年度法律第9号。以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外での告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ10月1日から施行されます。
つきましては、今後、確認資料として保険証等の写しを提出していただく際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施していただきますようお願いします。
なお、今回の件は医療保険に係る被保険者等記号・番号等の告知要求の制限となっていますが、年金保険、雇用保険等の記号・番号等についても、医療保険と同様に記号・番号等のマスキングをお願いします。
お問合せ先
林野庁九州森林管理局
経理課 096-328-3561