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九州森林管理局

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    分収造林の公募状況等について

    1.分収造林制度について

    国有林における「分収造林」は、国有林野の伐採跡地に国以外の者(以下「造林者」という。)が樹木を植栽して、育て、契約期間満了後に収益を分収(通常は造林者7割・国3割)する制度です。
    林野庁では、地域の林業の振興等や国民参加の森林づくりを進めるため、国有林を活用した分収契約による森林づくりを進めています。
    また、近年では、林産企業等の木材需要者による製材・チップ用・燃料用木材等の安定確保を目的とした分収造林も推進しています。

    【分収造林制度について】
    分収造林制度~あなたも山づくりに参加してみませんか~:林野庁HP

    2.新規分収造林の公募による契約状況

    九州森林管理局管内の国有林において、分収造林契約の公募で締結していただいた方は以下のとおりです。
     ※同意をいただい方のみ掲載しています。

    【令和6年度実施】

    契約者(造林者) 契約面積(ha) 契約場所 備考
    新栄合板工業株式会社 5.85ha 熊本南部森林管理署管内
    (葦北郡  芦北町)
    (令和6年度契約)
    株式会社長崎林業 6.08ha 長崎森林管理署管内
    (島原市)
    (令和7年度契約)


    【令和7年度(第1回)実施】

    契約者(造林者) 契約面積(ha) 契約場所 備考
    新栄合板工業株式会社 5.86ha 熊本南部森林管理署管内
    (葦北郡  芦北町)
    (令和7年度契約)
    小村木材株式会社 5.94ha 宮崎南部森林管理署管内
    (日南市北郷町)
    (令和7年度契約)

    順不同で掲載しています。

    3.「昭和100年記念分収造林」の一般公募について

    令和7年度(第2回)は、「昭和100年」の機運を盛り上げるため以下のとおり記念分収造林の一般公募を実施します。
    「昭和100年記念分収造林」では、特に、多様な樹種を育て、豊かな環境を育み、次世代へ引き継ぐ責任を分かち合うことをコンセプトにした分収造林を「グリーン・シェアリング」と名付け、様々な企業等の参加による分収造林の導入を進めます。
    また、植栽、保育作業に従事できない場合であっても、地元の森林組合、林業事業体等に作業を委託することにより確実に実施できると認められる場合においては、どなたでも参加することができますので、積極的なご参加をお待ちしています。

    (1).公募期間

    (自)令和7年12月17日~(至)令和8年1月31日

    (2).収益分収の割合

    (1)の期間内に申し込みがあり、且つ、契約予定者になった場合において、令和8年1月~令和8年12月末までに締結する分収造林契約については、「昭和100年記念分収造林」として取り扱うことから、国100分の20、造林者100分の80とします。
    なお、(1)の期間内に申し込みがあり、且つ、契約予定者になった場合において、令和9年1月以降に締結する分収造林契約については、「一般分収造林」として取り扱うことから、国100分の30、造林者100分の70とします。

    (3).契約期間

    分収造林契約締結の日から80年以内とする。

    (4).公募箇所一覧(詳細は別表参照)

    所管署等名 所在地 面積(ha) 伐採面積の制限 備考
    都県名 市町村名 国有林名 林小班名
    福岡署 福岡県 那珂川市 上梶原 122ち 7.37  制限あり 注1
    佐賀署 佐賀県 佐賀市 城山 27り 1.86 制限なし
    長崎署 長崎県 雲仙市吾妻町 三室温泉嶽
    守山温泉嶽
    123い
    123ろ2,ろ3
    23.04 制限あり 注1
    長崎署 長崎県 対馬市巌原町 豆酘龍良山 332
    は,に,ほ
    6.17 制限なし 注1
    熊本署 熊本県 菊池市 菊池深葉 18ぬ 3.96 制限なし 注2
    熊本南部署 熊本県 葦北郡芦北町  高岡 1468ろ 3.03 制限なし
    西都児湯署 宮崎県 児湯郡木城町 尾鈴麓(高城) 288ろ 2.99 制限なし
    西都児湯署 宮崎県 児湯郡川南町 尾鈴(川南) 1058
    い,ろ2,に,よ
    12.58 制限あり 注1
    注2(い,ろ2)
    宮崎署 宮崎県 宮崎市 細江 215い 14.15 制限あり 注1
    宮崎署 宮崎県 宮崎市 石坂 52た,な 5.74 制限なし 注2
    都城支署 宮崎県 都城市 田辺 10た 1.30 制限なし 注2
    北薩署 鹿児島県 伊佐市 崩ヶ平 2106
    い,い1,い3,ち
    18.60 制限あり 注1
    北薩署 鹿児島県 伊佐市 崩ヶ平 2109ぬ1 8.63 制限あり 注1
    鹿児島署 鹿児島県 霧島市 黒岩 1069
    ろ,は,に
    10.28 制限あり 注1
    屋久島署 鹿児島県 屋久島町 石塚 206は 3.56 制限なし
    屋久島署 鹿児島県 屋久島町 宮之浦嶽 240と3 3.22 制限なし

    注1:伐採面積欄の「制限あり」については、国有林野地域管理経営計画及び管理経営の指針に基づき、1回当たりの伐採面積がおおむね5ha以下(連続する場合は、15年以上の期間を設けること)となるよう、分収造林契約書に主伐時期を入れた造林計画書と伐採計画を盛り込んだ図面を添付していただくことが条件となります。

    注2:「スギ花粉発生源対策推進方針」に基づき設定された「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域であり、植栽に当たっては原則、花粉の少ない苗木(無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木)又はスギ・ヒノキ以外の苗木を使用していただくこととなります。

         (参考)林野庁HP:スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和6年4月3日改正】(PDF : 879KB)


    (5).申込先

    林野庁九州森林管理局森林整備部森林整備課
    又は最寄りの森林管理署等

    (申込方法)分収造林公募申込書を作成し、代表者又はそれに代わる者が申込先に持参、又は郵送によること。
    分収造林公募申込書様式(WORD : 17KB)
    分収造林公募申込書様式(PDF : 30KB)

    (6).添付書類

    (別表)令和7年度分収造林公募箇所一覧表(令和7年12月23日更新)(PDF : 23,553KB)
    (別紙1)林産企業等の木材需要者による分収造林設定について(PDF : 2,082KB)

    4.「グリーン・シェアリング」について

    「昭和100年記念分収造林」では、(1)~(3)の要件の全てを満たすものを「グリーン・シェアリング」と呼び、取組に賛同いただいた造林者には「環境貢献度」を評価し、お知らせします。
    また、取組を希望される場合は、分収造林公募申込書の「4グリーン・シェアリングを(希望する・希望しない)」の希望するに、丸印を付けていただくようお願いします。

    (1).長期契約(60年以上)による環境への責任の共有

    長期契約により、造林者と国が協力して環境(森林)を次世代に継承する責任を分かち合います。
    ⇒(契約延長も可能。ただし、令和8年1月~令和8年12月の間に変更手続きを行った場合に限る。)

    (2).環境に配慮した森林施業の実施

    1伐区の主伐面積は5ha未満とします。また、主伐の実施にあたっては、伐採区域の分散化や保護樹帯の設置など、森林の公益的機能の持続的発揮を図りつつ林地保全に配慮した森林施業を実施します。
    ⇒(契約区域が5ha未満であっても、対象となります。)

    (3).多様な樹種(広葉樹)の植栽

    針葉樹に偏らず広葉樹を含む多様な樹種の植栽を推進し、生物多様性や景観、地域性を重視した森林づくりを目指します。
    ⇒(針広混交林も対象となります。針葉樹のみは対象となりません。)

    (参考)昭和100年記念分収造林(グリーン・シェアリング)チラシ(PDF : 634KB)

    5.分収造林契約相手方の要件(林業構造改善のためにする分収造林を除く)

    (1)   6の「優先順位」に定める者であって、「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年法律第246号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者(自ら造林、保育及び保護義務を履行することが不可能な場合であって当該者の負担において地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。)

    (2)   個人についても(1)の要件を満たしている場合は契約相手方となりえますが、できる限りグループをつくり応募して下さい。

    6.優先順位

    公募対象地に応募が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号の順位によるものとします。

    (1)  「国有林野の活用に関する法律」(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活用の場合であって当該各号に掲げる者。

    (2)  当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く。)

    (3)  当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く。)

    (4)  当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く。)

    (5)  都道府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く。)

    (6)  「学校教育法」(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校。

    (7)  一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの。)

    (8)  「国有林野の貸付け等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通知。以下「通達」という。)第7の2(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く。)

    (9)  林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体(国産材利用の推進に資すると認められる取組を行う者を含む。)

    (10)  分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する都道府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている者。

    (11)  林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進に係る分収造林契約の相手方。

    7.その他

    (1).標識の設置

    標識の設置に当たっては、記念分収造林の名称に加えて「〇〇の森」、「〇〇記念林」等の文言を記載することも可能です。また、内閣官房「昭和100年」関連施策推進室が定める「昭和100年」関連施策のロゴデザインを標識等に使用する場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

    (2).持分の処分について

    国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号)第7の10(1)に基づき、記念分収造林の目的のために締結された分収造林契約については、原則としてこれを認めないこととする。

    お問合せ先

    九州森林管理局森林整備部森林整備課

    担当者:分収林係
    ダイヤルイン:096-328-3592

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