ホーム > 赤谷プロジェクト > 協定書


ここから本文です。

協定書

第1条 協定の目的

  1. 関東森林管理局長、(財)日本自然保護協会(以下「NACS-J」という。)理事長及び赤谷プロジェクト地域協議会(以下「地域協議会」という。)会長は、その相互連携・協力により、「三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画」(以下「赤谷プロジェクト」という。)を推進することとする。
  2. この協定は、赤谷プロジェクトの推進に当たり必要な基本的な事項を定める。    

第2条 協定の基本理念

  1. 関東森林管理局長、NACS-J理事長及び地域協議会会長は、本協定の基本理念を次のとおり確認する。
    (1) 国民共通の財産である国有林の生物多様性を科学的根拠をもって保全・復元する必要があること
    (2) その優れた自然を損わぬように活用していく地域づくりを進める必要があること
    (3) 上記(1)及び(2)を本協定の対象地域において推進するためには、関東森林管理局、NACS-J及び地域協議会の三者協力の下に活動を行う必要があること
  2. 関東森林管理局長、NACS-J理事長及び地域協議会会長は、赤谷プロジェクトの推進について、次のとおり認識を共有する。
    (1) 社会とともに国有林を保全管理していくモデルをつくり、波及させること
    (2)多様な自然の恵み(生態系サービス)を最大限引き出し、社会につなげる取組であること

第3条 協定の対象地域

本協定の対象地域は、利根沼田森林管理署相俣森林事務所管内の国有林のうち、別紙図面に示された約1万haの地域とする。なお、当該地域と接する中越森林管理署管内の「緑の回廊」として設定されている区域はこれに準ずるものとして取り扱う。

第4条 活動の内容

  1. 関東森林管理局長、NACS-J理事長及び地域協議会会長は、相互に連携・協力しつつ、次に掲げる活動を行うものとする。
    (1) 対象地域における生物多様性を科学的根拠をもって保全・復元するために必要な知見を得るための調査研究活動
    (2) 生物多様性に着目しつつ、森林の持つ他の機能にも配慮した森林の整備及び保全・復元のための活動
    (3) 対象地域の自然と触れ合うことにより、自然環境のしくみとその保全の大切さを学ぶための環境教育等の活動及び将来に向けてこうした自然環境保全の活動を担っていく後継者の育成活動
    (4) 地域の人々が主体となった、森の恵みを活かす活動
  2. 本協定の対象地域に隣接する環境の管理主体と協力しあい、赤谷プロジェクトの活動の効果が周辺地域の保全と利用に資するよう努める。
  3. 立木の伐採を伴う本条第1項(2)の活動は、当分の間、原則として人工林内において、その健全性の確保を主たる目的とするものに限り行う。
  4. 前3項の規定は、周辺地域の住民等の安全の確保及び生活の確保を図るための事業の実施を妨げるものではない。 

第5条 企画運営会議

赤谷プロジェクトの具体的な活動内容は関東森林管理局、NACS-J及び地域協議会により構成する「企画運営会議」により決定する。企画運営会議は年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じ開催する。 

第6条 施設等の設置等

  1. 関東森林管理局長は、本協定に基づき赤谷プロジェクトを推進するために必要な資材・道具置き場、野生生物観察施設等の自然観察・調査研究施設、炭窯等の環境教育施設の設置・利用をNACS-J理事長及び地域協議会会長に認めることができるものとする。
  2. NACS-J理事長及び地域協議会会長は、このような施設を設置・利用しようとする場合には、必要な手続きを行うものとする。


第7条 立木竹等の所有権等の権利

NACS-J及び地域協議会は、協定の有効期間内であっても、協定の対象地域における立木竹等についての所有権及び森林整備の活動等により生ずる権利は一切有しない。 

第8条 協定の有効期間

  1. 赤谷プロジェクトの活動は長期に亘り行うこととしていることから、本協定の有効期間は10年間を基本とする。
  2. 本協定の満了に当たっては、関東森林管理局長、NACS-J理事長及び地域協議会会長は、三者協議の上、これを更新するよう努めるものとする。更新する場合の協定の有効期間は、地域管理経営計画等の計画期間に配慮し、10年間の延長を基本として決定するものとする。  

第9条 協定の変更又は破棄

  1. 関東森林管理局長、NACS-J理事長及び地域協議会会長は、情勢の変化に伴い本協定の変更が必要となった場合には、三者が事前に連絡調整の上、本協定を変更することができる。
  2. 関東森林管理局長、NACS-J理事長及び地域協議会会長は、赤谷プロジェクトの継続に支障をきたす事態が生じた場合には、三者が事前に連絡調整の上、本協定を破棄することができる。

第10条 成果の取扱い

  1. 赤谷プロジェクトをこのような活動のさきがけとして類似した活動の参考の用に供するため、赤谷プロジェクトで得られた知見その他の情報については、希少動植物の生息位置データ等を除き、広く一般に公開するものとする。
  2. 関東森林管理局長は、赤谷プロジェクトで得られた知見については、地域管理経営計画等に反映するよう努めるものとする。

第11条 その他

この協定の実施につき疑義の生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。

上記協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、三者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。

                                                                                                                                                      平成23年4月1日

         関東森林管理局長                                     臼  杵  徳 一

 (財)日本自然保護協会 理事長               田  畑  貞  寿

        赤谷プロジェクト地域協議会 会長            岡  村  興太郎

森林管理局の案内

リンク集