関東森林管理局では、国有林野事業における森林土木工事について、東日本大震災の被災地における復旧・復興工事のための共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)を活用するための当面の取扱い及び関東森林管理局への入札参加資格の申請方法について、次のとおり実施することとしましたので、お知らせします。
1. 活用目的
被災地において不足する技術者や技能者を広域的な観点から確保することにより、復旧・復興工事の円滑な施工を確保するため、被災地域(※1)の建設企業が、被災地域外の建設企業(※2)と共同することにより、その施工力を強化するために結成される共同企業体とします。 |
※1 「被災地域」の範囲は、福島県とします。
※2 復旧・復興JVは、被災地域外の建設企業と協業関係を確保することを目的とするため、被災地域外の建設企業においては被災地域内の営業所等の有無は問いません。
- この運用方針は、復旧・復興JV制度の施行期間に係る措置とします。
- 復旧・復興JV制度の施行対象エリアは、当面の間、福島県とします。
2. 対象工事
福島県における関東森林管理局(森林管理署含む)が発注する森林土木工事(海岸防災林復旧工事を含む)で、復旧・復興JVが競争参加できる工事。(難易度が高いものを除き、かつ、予定価格が5.8億円未満の工事に限る)
なお、復旧・復興JVが競争参加できる工事については、当該入札公告において、「本工事は復旧・復興JVを活用する対象工事である。」旨、明示しています。
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3. 構成員の数
4. 構成員の組合せ
同程度の施工能力を有する者の組合せとし、被災地域の建設企業を1社以上含むものとします。
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- 「同程度の施工能力を有する者」とは、関東森林管理局における土木一式工事 に係る平成23・24年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定の際の等級区分が被災地域の企業の等級区分と同一の等級又は直近上下位の等級に認定された有資格業者とします。
- 経常JVの構成員である一の企業が復旧・復興JVの構成員となることは可。
- 「被災地域の建設企業」とは、被災地域に建設業法に基づく本店又は支店(営業所含む)が所在すること。
5. 構成員の資格
(1) 登録部門に対応する許可業種につき営業年数が3年以上であること。
(2) 登録部門について元請として一定の実績(※1)を有することを原則とします。
(3) 全ての構成員に、当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場毎に専任で配置し得ることを原則とします。
ただし、共同施工を行う場合は、当該工事規模に見合った施工能力を有する構成員が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者は兼任で配置することを可能とします。(※2)
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※1 「一定の実績」とは、関東森林管理局等(森林管理署、森林管理支署、森林管理事務所及び治山センターを含む。)発注の森林土木工事について、平成9年4月1日以降の元請けとしての施工実績です。
なお、個別工事における競争参加資格に求める具体的な施工実績については入札公告によります。
※2 分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配置するものとします。
設計図書又は受発注者間の打合せ記録等の書面で工事を行う時期が明らかにされている場合は、監理技術者又は主任技術者の専任を求める期間は、契約工期中、実際に施工を行う時のみとします。
6. 結成方法
7. 登録
一の企業が各登録機関毎に結成・登録することができる共同企業体の数は、原則として一とし、継続的な協業関係を確保するものとします。
なお、復旧・復興JVを結成して入札に参加する場合は、被災地域を所管する森林管理局における土木一式工事に係る平成23・24年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受ける必要があります。
申請方法については、下記問合せ先:関東森林管理局総務部経理課に連絡してください。
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- 構成員による適正な共同施工を確保するため、発注者が特別に認める場合であっても、 一の企業が結成・登録できる共同企業体の数は最大2までとします。
- 一の企業との同時登録は可。特定JV及び経常JVとの同時結成・登録は可とします。
- 同一の企業が単体、経常JV又は復旧・復興JVのいずれかの形態をもって入札に同時に参加することは認めません。
8. 出資比率制限
出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して発注機関において定めるものとします。(※)
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※ 出資比率の最小限度基準については、下記に基づき定めるものとします。
9. 代表者
代表者は、構成員において決定された被災地域に本店又は支店(営業所含む)が所在する建設企業を原則とし、その出資比率は構成員において自主的に定めるものとします。 |
10. 協定書
甲型共同企業体標準協定書及び乙型共同企業体標準協定書については、経常JVのものを準用することとし参考のとおりです。 |
11. 申請書の作成及び提出方法等
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