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平成1 5 年1 月3 1 日
一部改正平成1 6 年2 月1 6 日
農林水産省大臣官房秘書課長通知
第1 この要領は、大学(短期大学を含む。)及び大学院(以下「大学等」という。) の学生を対象として、農林水産省において就業体験実習(以下「実習」という。) を行う場合における当該実習の期間、実施方法、実習生の資格要件、募集方法、服務、その他必要な事項を定めるものである。
第2 本実習は、大学等の学生を農林水産省において就業体験を行わせることにより、学生の学習意欲を喚起し、高い職業意識を育成するとともに、農林水産業、農山漁村及び農林水産行政に対する理解を深めてもらうことを目的とする。
第3 実習の実施機関は、農林水産本省内局(大臣官房(統計部を除く。)、大臣官房統計部、本省の内局及び農林水産技術会議事務局をいう。)、林野庁本庁及び水産庁本庁(以下「本省」という。)、地方農政局並びに森林管理局とする。
第4 実習の期間は、原則として、毎年7月から9月までの一週間以上一ヶ月間以下の期間とし、具体的な日程については、実習生を受入れる部署の実情により実習実施機関の長が決定する。
第5 実習生は、原則として大学等の学生であって、大学等が意欲、成績、人物、素行等に優れ、服務規律等を遵守することが確実であるとして推薦した者とする。ただし、次のいずれかの事項に該当する者は、実習生となることができない。
(ア)日本国籍を有さない者
(イ)正当な事由なくして大学等を休学している者
第6 実習生の募集及び決定等については、次のとおりとする。
(1) 農林水産省は、インターネット等を通じて実習生を募集する。
(2) 実習希望者は、大学等の就職担当部局等に申し出るものとする。
(3)大学等の就職担当部局等は、実習に参加させるものとして推薦する学生をとりまとめ、本省の実施分については大臣官房秘書課長に、地方農政局及び森林管理局の実施分については各実習実施機関の長に提出する。
(4)農林水産省は、大学等の推薦に基づき、受入れる実習生を選考、決定し大学等に通知する。当該学生への結果の通知は各大学等において行う。
(5) 実習生の受入れにあたっては、大学等と農林水産省との間で、実習期間中における遵守事項等を記載した覚書を締結するものとする。
(6) 実習生は、実習開始前に服務規律の遵守にかかる誓約をしなければならない。
第7 実習の実施方法等は、次のとおりとする。
(1)国家公務員法第100条に基づき、実習の内容は、農林水産行政上漏洩すると重大な影響を与える情報等秘匿性の高い情報(以下「秘密情報」という。)を扱うものとなってはならない。
また、秘密情報に接し得る状況に実習生をおいてはならない。
(2)実習生個人毎に指導員を置き、実習生の指導及び助言に当たらせる。
(3)指導員は、実習生に対する実習計画書を作成し、実習の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。
(4)実習生は、指導員の助言のもとに当該課における補助的な行政事務に従事することとする。
(5)実習生は、実習期間終了の後、実習内容に関する報告書を作成し、実習実施機関の長に提出することとする。
第8 実習生の服務等の取扱いは、次のとおりとする。
(1)実習期間中、実習生は国家公務員としての身分は保有しないが、実習期間中における服務については、原則として農林水産省の職員の服務に準ずるものとし、また、指導員の指導・監督等に従わなければならない。
(2)実習生は、農林水産省における実習活動中に知り得た情報(公開されているものを除く。)の開示については、指導員の指示に従わなければならない。実習終了後においても、同様とする。
(3)実習の欠務は正当な事由がある場合以外はこれを認めないこととする。やむを得ず欠務する場合は事前に指導員に申し出ることとする。なお、正当な事由による場合であっても、2日以上欠務した場合、実習を打ち切ることができるものとする。
(4)実習生としてふさわしくない行為があったときは、実習を打ち切ることができるものとする。実習を打ち切った場合は、速やかに大学等にその旨を通知することとする。
(5)実習生の懲戒、賠償等に関する最終的な責任は、大学等で負うものとする。
第9 実習生の実習のために要する費用の一切は、実習生個人又は大学等の負担とする。
第10 実習中の事故等に伴う災害補償については、次のとおりとする。
(1)大学等又は実習生は、原則として、学生教育研究災害傷害保険及びインターンシップ等賠償責任保険その他の傷害保険(以下「保険」という。)に加入しなければならない。
(2)実習生が実習期間中実習により傷害を負った場合は、実習生の加入する保険により補償する。
(3)実習生が農林水産省又は第三者に損害を与えた場合は、法令に従って処理し、保険により補償する。
(4)上記(1)及び(2)に基づく保険の利用などに関する必要な手続きは、大学等が行うものとする。
第11 実習生が実習の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に実習実施機関の長の承認を受けなければならない。
第12
(1)この要領に定めるもののほか当該実習の実施に関し必要な事項は、本省の実施分については大臣官房秘書課において、地方農政局及び森林管理局の実施分については各実習実施機関において別に定める。
(2)この要領等に定めのない事項及びこの要領に関し疑義が生じた事項については、大臣官房秘書課、実習実施機関、大学等、実習生及びその他の関係者が協議して決定するものとする。
総務企画部総務課
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