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「保護林」は、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業や管理技術の発展等に資することを目的として、区域を定め、原則として自然の推移に委ねる等の保全・管理を行うことにより、保護を図っている国有林野のことです。 国有林野事業では、学術の研究、貴重な動植物の保護、風致の維持等を目的とする国有林野独自の制度として、自然公園法の前身である国立公園法(昭和6年)や、文化財保護法の前身である史跡名勝天然記念物法(大正8年)の制定に先駆け、北海道国有林においては、大正2年に「原生天然保存林制度」を、北海道以外の国有林では大正4年に「保護林制度」を発足させて以来、保護林の適切な保全・管理に努めてきました。 その後、国民の自然環境の保全に対する要請の高度化に対応するため、有識者からなる「林業と自然保護に関する検討委員会」を設け、その報告を踏まえて、平成元年に保護林の区分体系を一新し、森林生態系保護地域を新設するなど、保護林制度の再編・拡充を図りました。 現在、保護林の種類は、(1)森林生態系保護地域、(2)森林生物遺伝資源保存林、(3)林木遺伝資源保存林、(4)植物群落保護林、(5)特定動物生息地保護林、(6)特定地理等保護林、(7)郷土の森の7種類となっています。このうち、森林生態系保護地域は、我が国の主要な森林帯を考慮して設定されています。 |
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忠別川源流部 |
黒岳 |
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ニセイカウシュッペ山 ポイント1 | ポイント2 | エゾヒメクワガタ |
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十勝岳泥流保護林 |
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小松原植物群落保護林 (入口) | 小松原植物群落保護林 (林内) | ドロノキ大径木 | エゾマツ大径木 | コミヤマカタバミ |