事業内容
伊那谷流域は、総面積の81%が森林におおわれていますが、日本を代表する大断層〝中央構造線〟があります。この中央構造線は、激しい地殻変動の影響を受けたもろい岩石地帯であるため、日本屈指の災害多発地帯とされ「36災害」では伊那谷地域に甚大な被害を及ぼしました。
直轄治山事業
直轄治山事業は、国(林野庁)が自ら治山事業を実施するものであり、その対象となる森林の区分により「国有林直轄治山事業」と「民有林直轄治山事業」に区分されます。
ア 国有林直轄治山事業
国(農林水産省)が持っている森林(国有林)の復旧工事は、国自らが行います。当所管内の国有林はおよそ37,000haありますが、そのうち3割にあたる12,300haの森林は保安林整備臨時措置法に基づき機能の低下した森林を保安林として買い入れ、今日まで国有林直轄治山事業の実施により森林を復元し機能を回復させてきています。
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谷止工 |
イ 民有林直轄治山事業
国(農林水産省)以外の森林(民有林)は、県が補助治山事業等で行います。
このうち、特に当該保安林施設事業が国土保全上、重要なものであると認められるときは県に代わって国が行います。当所管内では小渋川地区(大鹿村)、松川入地区(飯田市)の民有林で事業を実施しています。
なお、中川地区(駒ヶ根市、飯島町、中川村、松川町)は、平成26年度末を以て概成し、長野県へ移管しました。
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渓間工 |
直轄地すべり防止事業
地すべりは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象であり、これを抑制または抑止するために行う事業を地すべり防止事業といいます。また、地すべり防止事業は、保安林内で実施する治山事業(保安施設事業)とは異なり、地すべり等防止法基づく地すべり防止区域内で実施される事業です。
直轄地すべり防止事業は、「民有林直轄治山事業」と同様に事業の規模が著しく大きい等の理由で農林水産大臣(国)が国土保全上特に重要である民有林において県知事に代わって地すべり防止事業を行うものです。
当所管内には、国(林野庁)が実施する地すべり防止区域が大鹿村内に3地区指定され事業を実行しています。
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アンカー工 |
お問合せ先
伊那谷総合治山事業所
ダイヤルイン:050-3160-6075