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中部森林管理局

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    国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について

    令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。

    これに伴い、中部森林管理局発注の土木工事等においても、令和8年1月7日以降に入札公告する工事から入札時に提出いただく内訳書に材料費、労務費等の記載が必要となりますので、お知らせします。

    1.入札金額の内訳書の記載例

    2.内訳書への記載が新たに必要となった項目

    材料費及び労務費

    直接工事費の内数として記載してください。

    法定福利費の事業主負担額

    原則として健康保険料(介護保険料を含む。)、厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)、雇用保険料のうち、現場労働者(技能労働者)の事業主(会社)負担分を現場管理費の内数として記載してください。

    なお、公共建築工事については、工事原価の内数として記載してください。

    建退協制度の掛金

    建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を現場管理費の内数として記載してください。

    安全衛生経費

    労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を工事原価の内数として記載してください。 

    3.その他

    内訳書は、第1回の入札において提出する必要があります。再度入札においては、発注者の判断により提出を求めることがあります。
    入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出してください。
    支出負担行為担当官(分任官、代理官及びこれらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがあります。
    また、工事費内訳書が、別表各項に掲げる場合に該当するものについては、中部森林管理局競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とします。

    別表(PDF : 147KB)

    お問合せ先

    経理課
    電話:050-3160-6500