昭和100年記念分収造林公募対象地の公示
令和8年7月31日
中部森林管理局長
昭和100年記念分収造林の公募対象地を下記のとおり公示する。
1.分収造林公募対象地
| 公募 番号 |
森林管理署 | 所在地 | 面積 | 植栽予定 樹種 |
概要 |
| 1 | 東信森林管理署 | 長野県小県郡長和町大門字大門山352-1 大門山国有林1117 い34 林小班 |
6.3400ha | スギ ヒノキ カラマツ アカマツ その他 指定する N、L |
詳細(PDF : 1,739KB) |
| 2 | 東信森林管理署 | 長野県小県郡長和町大門字大門山352-1 大門山国有林1117 い44 林小班 |
4.8600ha | スギ ヒノキ カラマツ アカマツ その他 指定する N、L |
詳細(PDF : 1,519KB) |
| 3 | 東信森林管理署 | 長野県佐久市田口字榊山209-1 榊山国有林13 ろ林小班 |
4.9900ha | 指定なし。 協議の上決定する。 |
詳細(PDF : 1,875KB) |
2.存続期間
分収造林契約の存続期間は、60年以上80年以内とし、契約締結時に国と造林者が協議の上定めるものとする。
3.分収造林契約相手方の要件
(1)4の「優先順位」に定める者であって、「昭和100年記念分収造林」の趣旨に賛同し、造林、保育及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者(自ら造林、保育及び保護義務の履行を行うことが不可能な場合であって当該者の負担において、地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。
(2)個人についても(1)の要件を満たしている場合は、相手方とすることができるが、できる限りグループを作りそのグループを相手方とするものとする。
4.優先順位
分収造林契約の申請又は応募が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号の順位によるものとする。
ただし、中部森林管理局長は、応募者からの申請内容に、造林の低コスト化その他国が推進する施策に資する取組があると判断する場合は、当該応募者を優先的に採択することができる。
(1)国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活用の場合であって当該各号に掲げる者。
(2)当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く。)
(3)当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く。)
(4)当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く。)
(5)都道府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く。)
(6)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(7)一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの。)
(8)「国有林野の貸付け等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通知)第7の2の(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く。)
(9)林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体
(10)分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する都道府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項又は第44条第2項の規定により公表されている者
(11)林業知識の普及、緑化意識の高揚又は林業の実習に係る分収造林契約の相手方
5.募集期間及び応募先
(1)募集期間
令和8年7月31日~令和8年9月11日
(2)応募先
公募番号1 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募1)(WORD : 17KB)
公募番号2 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募2)(WORD : 17KB)
公募番号3 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募3)(WORD : 17KB)
※分収造林設定要望書の提出は、募集期間の最終日の17時までに必着とする。
6.収益分収の割合
収益分収の割合は、国100分の20、造林者100分の80とする。
7.グリーン・シェアリングの推進について
「昭和100年記念分収造林」では、多様な樹種を育て、豊かな環境を育み、次世代へ引き継ぐ責任を分かち合うことをコンセプトにした分収造林、「グリーン・シェアリング」の取組を推進します。
取組を希望される場合は、5(2)分収造林設定要望書の4グリーン・シェアリングを(希望する・希望しない)の希望するに丸印を付けてください。
グリーン・シェアリングの要件
(1)長期契約(60年以上)による環境への責任の共有
造林者と国が協力して、長期の契約期間において、緑豊かな環境(森林)を創造し、次世代に継承する責任を分かち合います。(法令、関係通知等に定める要件を満たす場合は、存続期間を延長できることがあります。)
(2)環境に配慮した主伐時の伐採面積を通じた分収
主伐の実施に当たっては、皆伐面積の縮小、保護樹帯の設置など、森林の公益的機能の持続的発揮を図りつつ、林地保全に配慮した森林施業等に協力することに同意します。
(施業方法は、管理経営指針等との適合性を踏まえ国と造林者との協議により決定する。)
(3)多様な樹種(広葉樹)の植栽
針葉樹に偏らず広葉樹を含む多様な樹種の植栽を推進し、生物多様性や景観、地域性を重視した森林づくりを目指します。
従来の取組に加え、以上の要件全てを満たす契約については、グリーン・シェアリングとして取組状況に応じた環境貢献度評価を通知する予定です。
7.その他
(1)契約締結の期限
本公募に係る分収造林契約は、令和8年12月31日までに締結するものとする。
(2)現地案内
現地案内を希望する場合は、東信森林管理署へご相談ください。
(3)造林、保育及び保護管理等の委託
地元森林組合、林業事業体等へ造林、保育及び保護管理等の委託を希望する場合は、管轄する東信森林管理署へご相談ください。
(4)花粉発生源対策
花粉発生源対策として、スギ又はヒノキを植栽する場合は、花粉発生源対策苗を使用するものとする。
(5)標識の設置
記念分収造林を実施する者は、分収造林地に「昭和100年記念分収造林」と記載した標識を設置するものとする。
標識には、「昭和100年記念分収造林」の名称に加え、「○○の森」、「○○記念林」等の名称を記載することができる。また、造林者から希望があった場合は、使用条件を説明のうえ、「昭和100年」関連施策のロゴデザインのデータを提供する。
(6)持分の処分について
記念分収造林の目的のために締結された分収造林契約については、原則としてこれを認めないこととする。
お問合せ先
森林整備部森林整備課
担当者:分収林係
代表:050-3160-6500(内線2566)
ダイヤルイン:050-3160-6526




