令和7年度 分収造林公募対象地の公示
令和7年7月1日
中部森林管理局長
分収造林公募対象地を下記のとおり公示する。
1.分収造林公募対象地
公募 番号 |
森林管理署 | 所在地 | 面積 | 植栽予定 樹種 |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東信森林管理署 | 長野県佐久市前山字立科1905―1 立科国有林111ち ![]() |
4.3400ha | カラマツ | 詳細(PDF : 1,678KB) |
2 | 東信森林管理署 | 長野県北佐久郡御代田町大字塩野字浅間山375-1 浅間山国有林2019へ |
4.5000ha | スギ ヒノキ カラマツ アカマツ その他N その他L |
詳細(PDF : 1,540KB) |
3 | 愛知森林管理事務所 | 愛知県北設楽郡設楽町大字田峯字段戸1-1 段戸国有林169は1 |
3.1200ha (概数) |
スギ ヒノキ その他L |
詳細(PDF : 1,825KB) |
2.契約期間
分収造林契約締結の日から80年以内とする。
3.分収造林契約相手方の要件
(1)4の「優先順位」に定める者であって、造林、保育及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者(自ら造林、保育及び保護義務の履行を行うことが不可能な場合であって当該者の負担において、地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。)
(2)個人についても(1)の要件を満たしている場合は、相手方とすることができるが、できる限りグループを作りそのグループを相手方とするものとする。
4.優先順位
分収造林契約の申請又は応募が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号の順位によるものとします。
なお、順位が同位の場合は抽選により決定します。
(1)国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活用の場合であつて当該各号に掲げる者。
(2)当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く。)
(3)当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く。)
(4)当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く。)
(5)都道府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く。)
(6)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(7)一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの。)
(8)「国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通知。以下「通知」という。)」第7の2の(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く。)
(9)林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体
(10)分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する都道府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規程により公表されている者
(11)林業知識の普及、緑化意識の高揚又は林業の実習に係る分収造林契約の相手方
5.募集期間及び応募先
(1)募集期間
令和7年7月1日~令和7年9月5日
(2)応募先
公募番号1 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募1)(WORD : 24KB)
公募番号2 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募2)(WORD : 19KB)
公募番号3 愛知森林管理事務所 分収造林設定要望書(公募3)(WORD : 19KB)
※分収造林設定要望書の提出は、募集期間の最終日の17時までに必着とする。
6.収益分収の割合
収益分収の割合は、造林者70%、国30%を標準とするが、「国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通知)第7の2の(1)のアに掲げる分収造林契約の相手方にあっては、造林者80%、国20%とする。
7.その他
(1)現地案内
現地案内を希望する場合は、公募番号1、公売番号2は東信森林管理署、公募番号3は愛知森林管理事務所へご相談ください。
(2)造林、保育及び保護管理等の委託
地元森林組合、林業事業体等へ造林、保育及び保護管理等の委託を希望する場合は、管轄する公募番号1、公募番号2は東信森林管理署へ、公募番号3は愛知森林管理事務所へご相談ください。
(3)公募番号3の面積について
公募番号3の段戸国有林169は1林小班の面積3.1200haは概数面積の記載です。実測により契約する面積は増減いたします。
(4)花粉発生源対策重点区域に準じた国有林
公募番号1と公募番号3については、花粉発生源対策の「重点区域に準じた国有林」となりますので、スギ、ヒノキの植栽については、花粉発生源対策苗の植栽を行うこととします。
お問合せ先
森林整備部森林整備課
担当者:分収林係
代表:050-3160-6500(内線2566)
ダイヤルイン:050-3160-6526