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東北森林管理局

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    国有林への入林

    【注意喚起】クマに注意してください

    クマによる人身被害が多発しています。クマとの遭遇を避けるため、遭遇した場合には危険を回避するため、国有林に入林する際は次の行動に努めてください。
    1. 自治体が出している出没情報などに注意し、入林の際には単独行動を避け、鈴やラジオなどを大きく鳴らすとともに、クマ撃退スプレーなどを携帯すること。
    2. クマと出会った際には落ち着いて距離をとり、慌てて走って逃げることはせず、クマを見ながらゆっくり後退すること。

    国有林への入林(入山)を希望される皆様へ

    国有林には、誰でも自由に入林することができますが、何でも自由にできるという訳ではありません。国有林の利用が制限されることもあります。
    森林管理署では、国有林を適切に管理していく必要があることから、原則として、入林を希望する方に入林予定の国有林について「入林届」の提出等の事前の手続を行っていただき、国有林野の管理経営上の支障等がないか確認を行っています。

    提出いただいた入林届について、入林者や国有林内で働く職員などの安全確保、森林生態系保全の観点等支障を及ぼす場合には、入林が制限されることや、活動内容について調整を図っていただくこともあります。

    このため、国有林に入林する場合には入林予定の日に対して、一週間程度余裕を持った日程であらかじめ入林届等の提出をお願いします。

    特に、調査等により立木竹の伐採又は立木竹の損傷、土地の形質変更等を行う場合は、法令に基づく諸手続が必要な場合があります。あらかじめ入林届提出前に、森林管理署にご相談いただきますよう、よろしくお願いします。

    国有林には、国有林野事業を実行している事業者や工事関係者等入林して、調査や工事等を行っているほか、狩猟者や有害鳥獣捕獲事業等の事業従事者が入林し、銃器やわなによる鳥獣の捕獲等を行っている場合があります。
    工事区域内への立入禁止看板のほか、注意喚起看板野生鳥獣の捕獲等実施中入林時注意(PDF : 27KB)の車両掲示や、標識本流域で狩猟中(PDF : 9KB)、標識この場所で狩猟中(PDF : 25KB)等の鳥獣の捕獲に係る現地表示(PDF : 49KB)を見かけた場合は、その掲示場所周辺には近づかないようにしてください。

    ご不明な点は森林管理署へお問い合わせください。


    〇入林手続きが不要な場合

    レクリエーションの森、スキー場、野営場、林道(一般車両等の通行を禁止している場合を除く)、登山道、歩道、広場、休憩小屋等の施設が設置されている場所に、登山や森林浴など森林レクリエーションを目的で入林される場合は、事前の届け出は不要です。施設管理者によるルールやマナーに沿ってご利用ください。


    国有林へ入林される方は、以下の点について、十分注意して下さい。
    (1) 登山や森林浴の利用の場合は、自然環境の保護と安全な利用のために、歩道等を外れないよう心掛けてください。
    (2) 積雪、台風、豪雨等の悪天候時及び悪天候後の入林は、雪崩、滑落、落石、倒木、落枝、土石流の危険が増大しますので、原則として入林しないようお願いします。また、好天時であっても、安全の確保された施設と異なり、自然の中は危険な箇所が数多くありますので、十分ご注意願います。
    (3) 林道は、道幅が狭く未舗装の部分がほとんどで落石の危険性もあることから、通行の際はスピードを控え安全に通行されるようお願いします。
    また、国有林野内では工事等を行っている箇所もあり、大型車が通行する場合もありますので、長時間車を離れる場合は、決められた箇所及び離合できる広いところに駐車していただくようご協力をお願いします。加えて一般車両の通行を禁止又は制限している区間等もありますので、詳細は、森林管理署へご確認ください。
    (4) 施設箇所以外に立ち入り、怪我等があっても、国としては責任を負いかねますことをご理解願います。




    〇入林手続きが必要な場合

    ※上記入林手続きが不要とされる場合以外で、以下に掲げる目的及び行為を行う場合は、それぞれ入林手続きが異なるため下記リンクより手続きに必要な事項等をご確認下さい。


    1.国有林野内で鳥獣の捕獲等を行う場合。

    2.国有林内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合。

    3.国又は地方公共団体の職員等が国有林に入林する場合。

    4.その他の目的(イベント開催、取材、調査等)で国有林へ入林する場合。


    〇許可が必要な場合

    国有林野内で高山植物等を採取する場合。


    【国有林での山菜等の採取について】

    国有林内においては、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。

    *森林法(昭和26年法律249号)

    第197条森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取したものは、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

    青森森林管理署が管轄する国有林

    当署が管理する国有林の図面は以下よりご確認いただけます。入林したい場所の確認、添付資料としてご使用ください。
    国有林外の入林については当署では受け付けておりません。


      青森市
        青森8-1
        青森8-2
        青森8-3

      東津軽郡平内町
        青森8-4(青森市大字浅虫・久栗坂を含む)

      東津軽郡外ヶ浜町
        青森8-5
        青森8-7

      東津軽郡蓬田村
        青森8-6(青森市大字後潟・六枚橋、外ヶ浜町字蟹田小国を含む)

      東津軽郡今別町
        青森8-8


    国有林名・林小班については、こちらから確認できます。






    お問合せ先

    青森森林管理署

    担当者:総務グループ 管理担当
    ダイヤルイン:017-781-0131