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入札公告

国有林材の安定供給システム販売

次のとおり企画競争入札に付します。

平成28年12月8日

契約担当官

近畿中国森林管理局長 馬場 一洋

「国有林材の安定供給システム販売」の実施公告(素材)

  平成28年度第9回「国有林材の安定供給システム販売(素材)」(以下「システム販売」という。)の実施について下記のとおり公告しますので、希望される者は、下記14の森林管理署等に「国有林材の安定供給システム申請書(別添6)」及び「企画提案書(別添8)」を提出して下さい。

1 システム販売の目的

  システム販売は、製材工場、原木市場、木質バイオマス発電事業者といった需要者等と近畿中国森林管理局長が国有林材の販売に関する相互協定(以下「協定」という。)を締結した上で、その協定に基づき計画的な販売を実施するものです。

 需要の拡大が必要な一般材及び低質材の計画的・安定的な供給を通じて、地域における安定供給体制の整備や木材の新たな需要の拡大、需要者における加工・流通の合理化等に資することを目的とします。

 また、民有林材とあわせた国産材の自給率アップに向けて、原木市場でB材・C材といわれる一般材又は低質材の利用・販路の確保等への取り組みを支援します。

2 システム販売予定物件の概要

(1)予定量は別添1のとおり。

(2)採材に関する希望がある場合には可能な限り対応することとしており、当該物件を管轄する森林管理署等へ事前に申し出て下さい。

(3)1号の申請予定者は現地説明に必ず参加して下さい。なお、参加者は下記14の照会窓口へ2日前までに連絡して下さい。やむを得ず現地説明に参加できない場合でも、各自で林分内容等を確認の上申請して下さい。

3 対象とする事業者

(1)システム販売の対象となる事業者は、次のいずれかに該当する者とします。

 ア 製材工場、合板工場、製品規格の統一化を図り共同出荷を行っている協同組合その他木材加工事業者(以下「製材工場等」という。)

 イ 原木市場その他木材流通機能を有する事業者(地域の木材需給を考慮し利用の低位な樹材種を輸出する事業者(以下「輸出業者」という。)を含む。以下「原木市場等」という。)

 ウ 住宅メーカー及び木質バイオマス発電所その他木材を加工した製品を利用する事業者(以下「製材品等需要者」といい、製材品等需要者が生産する製品等を「最終製品」という。)

 

(2)システム販売の対象となる事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならないこととします。但し、システム販売の対象となる素材を生産する請負業者(下請業者含む)は、自ら生産する物件に申請することは出来ません。なお、一般材で、毎木検知を予定している場合は申請できます。

 ア 林産物売払いの一般競争参加資格を有していること

 イ 協定に基づき、契約を履行するに足りる信用、資力等を有すること

 ウ 社会保険等に加入していること

 エ 買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること(ただし、同時に複数の物件に対して申請を行う場合は、その合計買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること)

 オ 森林管理局長から指名停止を受けている期間中でないこと

 カ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19林経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと

 キ 製材工場等については、出荷製材品についてJAS規格が制定されている場合はJAS認定工場であること

 ク 原木市場等及び素材生産業者等については、製材工場等と販売協定を締結し、安定した取引関係が明確であること、又は、製材工場等との共同申し込みであること

   ただし、輸出業者については、この項を適用しない。

 ケ 製材品等需要者については、自ら加工した製品を利用する場合を除き、製材工場等との共同申し込みであること(ただし、製材工場等がアの要件を満たす場合、製材品等需要者が(1)の要件を満たす必要はない)

4 再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関する要件

 申請者及び協定先が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に係る特別措置法」に基づき施設認定された木質バイオマス発電所(木質バイオマスの混焼を行う火力発電所を含む。以下単に「バイオマス発電所」という。)に対して、その燃料となるチップ等を供給することとして申請を行う場合は、3(2)に加え、下記の要件を満たすことが必要です。

 (1)バイオマス発電所との販売協定を締結していること

 (2)申請対象物件を加工した製品をバイオマス発電所以外の者に販売しないこと

 (3)企画提案等において、申請対象物件の買取希望価格等の提示を求めている場合は、その価格を算出するまでの過程について、発電した電気の買取価格を踏まえて明らかにすること(別紙の記載例を参照)

 (4)協定期間終了後に、バイオマス発電所に製品(申請対象物件を加工したものに限る)を発電用として納入した際の伝票等の写しを提出し、その価格を明らかにすること

 (5)「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づき作成した自主的行動規範を参考として提出する必要があること

 (6)バイオマス発電所に対してその燃料となるチップ等を供給する者がシステム販売へ申請する場合(バイオマス発電所自らが申請する場合を含む)であって、供給先のバイオマス発電所が平成24年6月18日経済産業省令第46号第12条第3項に基づく年間の運転に要した費用に関する報告を既に行っている場合は、その報告の写しを提出することを申請受理の条件に追加するとともに、申請時の買取希望価格等の検証に用いることとする

5 企画提案書の要件

 企画提案は別添8の様式により行うこととし、次の各号に掲げる事項について、具体の取組内容を、記載するものとします。

 (1)広域の原木集荷や製品の生産・流通にかかるコストの縮減を図るもの

 (2)原木や製品の付加価値の向上を図るもの

 (3)森林資源の有効利用を図るもの

 (4)国産材の新規需要開拓を図るもの(利用の低位な樹材種等の輸出を含む)

 (5)地域の林業・木材産業への貢献を図るもの

 (6)製材工場等と製材品需要者、または素材生産業者等から製材品需要者までの者が連携することにより、最終製品の生産に必要な製品または原木の効率的な生産や流通を図るもの

   ※取扱量及び販路等の内訳(様式1-②)を含む

 (7)その他の取組(上記(1)から(6)以外で新たな取組やCSR活動等、PRできる取組)

6  申請書及び企画提案書の作成における留意事項

(1)「国有林材の安定供給システム申請書(別添6)」は、「安定供給システム申請説明書(別添7)」及びシステム販売申請書記載例を確認し、その内容に沿って記載して下さい。

(2)「国有林材の安定供給システムに係る企画提案書(別添8)」の取組内容(様式1-①)は、「5 企画提案書の要件」の各項目について、取り組む事項を項目ごとに具体的かつ可能な限り定量的な数値指標を用いて記載して下さい。

7 申請に係る提出書類

(1)国有林材の安定供給システム申請書(様式:別添6)

(2)社会保険の加入状況

(3)保有する資格(一般競争参加資格・JAS認定工場・森林認証材)

(4)直近の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

(5)納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙9号書式その3又は、その3の2若しくはその3の3)の写し

(6)企画提案書 (様式:別添8)  

取組内容(様式1-①)

      取扱量及び販路等の内訳(様式1-②)

      山元購入単価(様式2)

      山元購入単価検討表(様式3)

      取引協定による具体的販路(様式4)

(7)販売先との協定書(写)

(8)木質バイオマス発電所に対して燃料となるチップ用材等を供給することとして申請を行う場合は、上記に加え、以下の書類

 ア 木質バイオマス発電所との取引協定書の写し

 イ 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月林野庁」に基づき作成した自主的行動規範(記載例に事例を掲載)

 ウ 木質バイオマス発電所が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」(平成24年経済産業省令第46号)第12条第3項に基づく年間の運転に要した費用に関する報告を既に行っている場合は、その報告の写し

 注)複数の者による共同申し込みの場合は、それぞれ添付書類を提出する。

(9)チップ原材料N.Lの物件を申請する者及び販売協定先の事業者(直接収集運搬する場合)は計量器の検定又は定期検査に合格していることが証明できるものの写し

8 審査の方法及び協定予定者の選定等

(1)審査は、別紙「審査基準」に基づき申請書及び企画提案書の審査を行い、協定を締結することが適当と認められる需要者(以下「協定予定者」という。)を選定する企画競争方式で行います。

(2)申請書及び企画提案書の審査に当たっては、以下の項目について評価・採点を行います。

 ア 必須項目

 システム販売の対象となる需要者の要件(前記3(2)の要件)をすべて満たしているか。(1つでも満たしていない場合は、選定できないこととします。)

 イ 加点項目

 (ア) 評価項目ごとに審査し、評価基準に従い配点を付与する。

 (イ) 加算点については最低限5点を必要とし、それを下回る場合は、協定予定者として選定できないこととする。

 (ウ) 後記10(3)の「実行結果の報告」に基づき、検証を行った結果、協定者の責に帰すべき事由により企画提案の内容を踏まえた取組が実施されないと判断した場合であって、その対象とする協定の協定期間終了後最初に実施するシステム販売の公告に対して同一の者が申請した場合は、加算点から減点を行うこととし、その配点は-10点とする。

(3)近畿中国森林管理局長は審査基準に基づく審査の結果、得られた点数と山元購入単価を勘案して協定予定者として選定します。

なお、応募があった物件でも、適切な協定予定者がいない場合は、協定予定者を選定しない場合があります。

9 協定期間

 協定の期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとします。

10 協定締結にあたっての留意事項

 選定された協定予定者に対し、森林管理局長からその旨通知するとともに、森林管理署等別販売予定数量、提案された山元購入単価を勘案して作成した協定単価案等及び次の条件を提示し、双方が合意した場合に協定を締結します。

(1)製品の目的外処分の制限

   協定締結者は、買い受けた物件を協定で定めた目的以外の用途に使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡すことはできません。

(2)企画提案内容の遵守

   協定締結者は、購入する林産物の利用及び加工・流通等に係る取組その他について、企画提案書の内容を踏まえたものとなるよう努めるものとします。

(3)実施状況等の報告

  ア 協定締結者は、協定期間の終了後、速やかに別添3により、企画提案書に記載した取組の実施状況について報告を行うこと

  イ 木質バイオマス発電所に対し、加工したチップ等の製品を販売した場合は、協定期間の終了後、速やかに上記に加えてバイオマス発電所に製品(申請対象物件を加工したものが含まれているものに限る)を発電用として納入した際の伝票等の写しを提出すること

    また、これらの報告については、公表することがあります。

(4)企画提案書に記載した取引協定による具体的販路について、協定期間の終了後、速やかに報告を行うものとします。

(5)販売予定数量は、現時点における予定であり、増減があります。販売数量が協定数量に対し30パーセント以上の増減がある場合は、甲乙協議し、変更を行うものとします。

(6)販売にあたっては、森林管理署長等と売買契約を締結して頂きます。

(7)国有林材の引渡しは代金納入確認後となります。

(8)協定者が犯罪その他信用を失う行為を行った場合又は正当な理由無くして協定書及び売買契約書の規定に違反した場合並びにシステム販売の対象製材工場等の要件を失った場合は、協定を解除することがあります。

(9)協定を解除した場合は、協定の相手方は解除によって生ずる損害賠償の請求は行なえません。

(10)チップ原材料N.Lの物件を申請される者及び販売協定先の業者(直接収集運搬する場合)は計量器の検定又は定期検査に合格していることが証明できる写しを提出して下さい。

11 申請者への通知及び公表

 申請者には、審査の結果を近畿中国森林管理局長から通知します。また、審査及び協定締結結果は、申請件数、協定締結者、協定締結者に係る企画提案の内容等(山元購入価格を含む)について、ホ-ムペ-ジ等により公表します。 

12 システム販売の申込期限

 平成29年1月5日(木) 16時00分まで

13 申請書等の返却の可否

(1)提出された申請書、添付書類は返却しません。

(2)申請書は、審査に係る事務手続き以外の目的には使用しません。

14 システム販売の申込方法及び照会窓口

(1)システム販売の申請書・企画提案書の作成等に関する問い合わせは近畿中国森林管理局資源活用課、物件内容等の問い合わせは関係森林管理署等にご連絡下さい。

(2)協定締結希望者は、システム販売申請書に必要事項を記入し、企画提案書外の関係書類を添付し関係森林管理署等を経由し近畿中国森林管理局長に提出してください。

   なお、複数の物件を希望する場合は、物件毎に申請書を提出してください。

公募対象森林管理署等の照会窓口の連絡先

 

森林管理署等名

 

郵便番号

 

住     所

 

電話番号

 

FAX番号

 

近畿中国森林管理局

資源活用課

530-0042

大阪府大阪市北区天満橋1-8-75

050-3160-6789

06-6881-3429

広島森林管理署

業務グループ

730-0822

広島県広島市中区吉島東3-2-51

050-3160-6145

082-247-5822

15 暴力団排除に関する誓約事項

(1)協定締結希望者は、別添4「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を確認の上、申請書、企画提案書等の関係書類を該当森林管理署長等へ提出することにより、これに同意したものとなります。また、これについて虚偽又はこれに反する行為が認められる場合は、協定を解除することがあります。

(2)協定に基づく売買契約においては、別添5「暴力団排除に関する特約条項」を付して締結することとなります。

16 申請様式ほか

 ・別添1システム販売予定数量(PDF:57KB)

 ・別添2審査基準(PDF)(PDF:83KB)

 ・別添3結果報告書(ワード:90KB)

 ・別添4暴力団排除に関する誓約事項(PDF)(PDF:49KB)

 ・別添5暴力団排除に関する特約事項(PDF)(PDF:67KB)

 ・別添6システム販売申請書(ワード:166KB)

 ・別添7申請説明書(PDF)(PDF:78KB)

 ・別添8企画提案書(ワード:87KB)

 ・様式1-①企画提案する取組内容(ワード:94KB)

 ・様式1-②取扱量及び販路等の内訳(エクセル:96KB)

 ・様式2山元購入単価(1号物件 広島署)(エクセル:158KB)

 ・様式3山元購入単価検討表(チップ原料材N)(1号物件 広島署)(エクセル:144KB)

 ・様式4取引協定による具体的販路(エクセル:106KB)

 ・記載例(システム販売申請書)(PDF)(PDF:225KB)

 ・記載例(企画提案書様式1-②)(PDF)(PDF:50KB)

 ・記載例(山元購入価格検討表(一般材(毎木・層積・重量計測))(PDF)(PDF:78KB)

 

 

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

お問い合わせ先

森林整備部資源活用課
担当者:素材供給係 木下
代表:050-3160-6700(内線3527)
ダイヤルイン:050-3160-6789
FAX:06-6881-3429

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