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【バナー】仮置場の提供

【バナー】特別地域の除染 

1.森林放射性物質汚染対策センターの設置


平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が放出され環境の汚染が生じており、これらによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成23年8月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)」が制定、平成24年1月から施行され、関係者が連携して着実に除染を進めていくこととなっています。
このため、国有林内の放射性物質の除染を円滑に実施することを目的とし、平成24年4月に林野庁関東森林管理局の組織として森林放射性物質汚染対策センター(以下、「国有林除染センター」という。)を設置しました。 

【写真】除染センター看板

1-1.業務内容 

国有林除染センターは、特措法に基づき汚染状況重点調査地域)として指定された市町村において除染実施計画が策定され、その除染実施区域として国有林が含まれる箇所について、当該市町村と連携を図りながら、森林における除染事業を実施します。

※汚染状況重点調査地域

平均的な放射線量が0.23μSv/h以上の地域を含む市町村を、地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として、市町村単位で指定するもの

  

【図】業務内容フロー

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1-2.組織及び実施体制図 

国有林除染センターは、関東森林管理局・森林整備部に設置され、10名の職員が所属します。このうち6名の職員をセンター本所〔福島森林管理署内(福島市)〕に配属し、センター本所以外の職員のうち、3名は磐城森林管理署(いわき市)、1名は関東森林管理局(前橋市)にそれぞれ駐在し、福島県を中心とした広域的な国有林の除染事業に対応することとしています。

【図】組織図

【図】実施体制図【バナー】トップへ戻る

1-3.管轄区域

国有林除染センターは、関東森林管理局管内及び宮城県の一部(白石市、角田市、七ケ宿町、丸森町、山元町、亘理町)に所在する国有林(市町村除染実施計画に定める除染実施区域の係るもの)の除染を実施します。

センター本所、磐城署駐在、関東局駐在のそれぞれの担当区域は【1-2.組織及び実施体制図】に示すとおりです。

【地図をクリックするとPDFで表示できます】

【図】管轄区域図(PDF:1,153KB)

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2.森林の汚染状況と森林除染

 

 

 

原発事故由来の放射性物質の除染等の措置等については、特措法などの関係法令及び基本方針、平成23年12月に発表された除染関係のガイドライン等に基づき実施することとなっています。 

 

【バナー】環境省リンク

(関係法令・ガイドライン等についてはこちらをクリック)

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2-1.森林内の放射性セシウムの分布状況

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性セシウムの放出が、東北地方太平洋沖地震発生時の3月に集中したこと等から、その時点で新葉が展開していなかったコナラやミズナラなどの落葉広葉樹林については、これら放射性物質が林床へ降下し、落葉等の堆積有機物に付着している傾向にあります。

これに対して、既に震災発生時に葉が展開していたスギやヒノキなどの常緑針葉樹林においては、落葉広葉樹林と比較して、これら放射性物質が枝葉に付着している割合が高い傾向にあります。

森林の除染に当たっては、このような樹種等による森林内の放射性物質の分布状況の違い等を踏まえ、効果的に除染を行っていくことが重要です。

 

【図】放射性物質の付着状況

 

林野庁発表「森林における放射性物質の除去及び拡散抑制等に関する技術的な指針(概要版)」(PDF:1,646KB)より抜粋【バナー】トップへ戻る

 

 

  

2-2.森林除染の進め方

森林内の放射性物質の多くは、枝葉、落葉等堆積有機物に存在するので、放射能の空間線量の低減に当たっては、これらの除去が効果的です。一方、森林の面積は大きく、腐葉土を面的に剥ぐなどの方法により除染を実施した場合には、災害防止などの森林の公益的機能が損なわれる可能性があるとともに、膨大な除去土壌等が発生し、その処理が問題となる場合もあります。

このようなことから、まずは居住者の生活環境周辺の森林における放射線量の低減を図ることに重点を置いて除染を行うこととしています。

 

 

 

1.落葉等堆積物の除去

居住者の生活環境周辺の森林における放射線量を低減する観点から、林縁から20m程度をめやすに行うことが効果的・効率的です。

一方で森林の保全や放射性セシウムの再拡散防止の観点から、降雨等により、露出した表土を流亡させないことも重要です。

このため、実際に落葉等の除去後に降雨等で土壌の流亡がみられた場合又は流亡するおそれがある場合には、林縁部に土のうを並べるなどして、土壌の移動や流亡を防ぎます。

【写真】落葉等除去作業

2.枝葉の除去

特にスギ・ヒノキ等の常緑針葉樹林については、枝葉に放射性セシウムが付着していると考えられるので、林縁部について立木の枝葉の除去を行います。その場合、立木の成長を著しく損なわない範囲で行うことが望ましく、樹冠の長さの半分程度までをめやすに、枝葉の除去を行います。

(除染関係ガイドライン 第2編 森林の除染より)

【写真】枝葉除去作業

  

 

【除染実施区域イメージ図】

【図】除染実施箇所イメージ

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 3.その他国有林の取組

 

3-1.除去土壌等の仮置場として国有林の提供

各市町村等が除染を実施する上で、除去土壌等の量に見合った仮置場の確保が重要となります。
関東森林管理局としても、仮置場として国有林を積極的に提供し、各市町村等の除染事業の推進に協力することとしています。

 

 

 

【写真】仮置き場造成の様子

【仮置場造成の様子(川俣町内国有林)】

 

【写真】仮置き場

【仮置場(川俣町内国有林)】

 【仮置場としての国有林活用の流れ】

【図】仮置き場フロー図

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3-2.除染特別地域内の国有林の除染

 

特措法に基づき指定された除染特別地域(※)内の国有林の森林除染については、環境省が実施主体となりますが、関係森林管理署等や国有林除染センターも仮置場の設置等において連携・協力し、その推進を図ることとしています。

 (※除染特別地域 : 事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められること等から国が除染等の措置等を実施する必要がある地域)

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問い合わせ先

  • 国有林の森林除染については、国有林除染センターあるいは最寄りの森林管理署(支署)に相談いただければ、センター担当者から各市町村に除染の検討状況などをお伺いし、具体な実施方法等についてご相談させていただきます。
  • 国有林の仮置場の提供についての問い合わせは、最寄りの森林管理署(支署)へお尋ねください。

 国有林の除染に関するお問い合わせ先

 森林放射性物質汚染対策センター

 郵便番号

 住所

 電話番号

 FAX番号

 本所

 960-8055

福島県福島市野田町7-10-4

福島森林管理署1F

 024-536-6556

 024-536-6557

 磐城森林管理署駐在

 979-0201

福島県いわき市四倉町字東2-170-1

磐城森林管理署1F

 050-3160-1635

 0246-66-1255

 関東森林管理局駐在

 371-8508

群馬県前橋市岩神町4-16-25

関東森林管理局3F森林整備課内

 050-3160-1630

 027-210-1185

国有林の仮置場に関するお問い合わせ先

福島県内

福島森林管理署 福島森林管理署白河支署 会津森林管理署 会津森林管理署南会津支署 磐城森林管理署 棚倉森林管理署

 茨城県内 

茨城森林管理署

栃木県内

日光森林管理署 塩那森林管理署

群馬県内

群馬森林管理署 利根沼田森林管理署 吾妻森林管理署
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お問い合わせ先

森林放射性物質汚染対策センター
担当者:本所 事業第7係長 藤代
ダイヤルイン:024-536-6556
FAX:024-536-6557

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