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遊々の森

学校などと森林管理署長などが協定を結ぶことにより、さまざまな体験活動や学習活動を行うフィールドとして国有林を継続的に利用できるようにする制度です。森林の利用を通じた子供たちの人格形成や、幅広い知識の習得を行う森林環境教育の場として利用していただけます。

 子供たちは、遊びの天才。日常とは異なる森林の中で、さまざま体験活動を通じて、森林の魅力と不思議を体験することでしょう。森林は、子どもたちの「生きる力」をはぐくむために最適なフィールドです。
 

遊々の森でどんなことが出来るの?

植樹、下刈等の作業体験、野生動植物の観察、ネイチャーゲーム、隠れ家づくり、沢あそびなど森林の中で遊び、学ぶ活動がいつでも実施することが可能です。
※実施者のアイデア次第です!(設定箇所によっては異なる場合もあります。)
なお、活動に必要な経費は皆さんで負担していただきます。また、遊々の森での活動により生ずる全ての権利は有しません。

木を植えよう!
木を植えよう!
水生昆虫を調べてみよう!
水生昆虫を調べてみよう!
葉っぱで遊ぼう!
葉っぱで遊ぼう!
ネイチャーゲーム
ネイチャーゲーム
森の隠れ家づくり
森の隠れ家づくり
落ち葉のプールで大はしゃぎ
 落ち葉のプールで大はしゃぎ

 

施設等は設置できますか?

遊々の森で実施される体験活動の円滑な推進を図るために必要な樹名板等の標識類、道具置き場、フィールド・トラップ等の観察装置等、簡易トイレ、遊歩道、ツリーハウス、活動成果等の現地表示及び一般利用者への協力要請の案内板等を設置することができます!

 

活動の進め方(協定の締結等)

遊々の森における活動の実施にあたっては、その国有林を管理している森林管理署長と実施主体との間において、次の項目を骨子とする協定を結んでいただきます。
なお、協定の有効期限は5年以内とし、有効期限満了に当たって、体験活動の活動状況等に応じて更新することも出来ます。

主な協定の内容
ア  遊々の森の名称、位置及び面積
イ  活動の実施者
ウ  体験活動の実施
エ  体験活動実績の報告
オ  安全確保等の措置
カ  経費の負担
キ  立木竹等の所有権等の権利
ク  施設等の設置等
ケ  災害の防止等
コ  損害賠償
サ  遊々の森の適切な管理
シ  協定の破棄
ス  協定の有効期限
セ  その他必要な事項

 

  「遊々の森」設定箇所一覧表(PDF:73KB)

お問い合わせ先

計画保全部指導普及課
担当者:緑の普及係
代表:027-210-1158(内線352)
ダイヤルイン:027-210-1175
FAX:027-210-1177

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