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東北森林管理局

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    入林届(鳥獣捕獲関連)

    米代東部森林管理署


    鳥獣の捕獲等のため国有林の入林を希望される皆様へ

     

    狩猟(銃器使用・鳥獣の捕獲等「止めさし含む」)、有害鳥獣駆除を目的とする場合、事前の入林届が必要です。 昨今の鳥獣被害の増加を受け、平成27年10月1日より入林手続等について全国的に統一し、入林届の届出回数削減、提出方法や入手方法の多様化、職員及び入林者の安全確保について見直しをいたしました。

     

    【改正のお知らせ】・・・「鳥獣捕獲に係る入林手続の改正のお知らせ

     

    国有林内には、各種調査、伐採・造林作業、林道・治山工事等多くの方が入林しています。このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林を希望する狩猟者の皆様には事故等なく安全な狩猟となりますよう、下記を参考に必ず入林手続きをお願いたします。

     

    入林の手続き等について

      下記の鳥獣の捕獲等のための入林届様式等を確認していただき、記入の上、直接または、郵送・ファックス・電子メールにて届出してください。また、団体(2人以上)で届け出る場合は構成員名簿(入林の目的毎に別様式)も併せて提出してください。
      なお、指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟を目的とする場合は、夜間銃猟作業計画が必要となります。
     
      ○入林届・注意事項Word形式PDF形式
      
      ○構成員名簿
      ・別紙1-1[狩猟]Word形式PDF形式
      ・別紙1-2[有害鳥獣捕獲・個体数調整・その他]
      Word形式PDF形式
      ・別紙1-3[指定管理鳥獣捕獲等事業]
      Word形式PDF形式
     

    (1)入林の届出先は署・支署単位です。入林される方々の氏名、住所、電話番号、狩猟者登録者番号等を記入の上、入林を希望する国有林を管轄する森林管理署(支)等に届出してください。(複数の森林管理署(支)等へ入林する場合はそれぞれ届出が必要です。)

    (2)立入禁止区域図面(図面は管轄する署等から直接の配布も可能です)については、表中の市町村を選択することで閲覧出来ます。

     

    管 轄 区 域

     

    住所・署名

     

    電話及びFAX

     

    メールアドレス


    R5狩猟立入禁止区域図
    鹿角市

    R5狩猟立入禁止区域図
    小坂町

    R5狩猟立入禁止区域図
    大館市

    R5狩猟立入禁止区域図
    北秋田市

    〒017-0031

    秋田県大館市上代野字中岱3-23

     

    米代東部森林管理署

    TEL 0186-50-6130

    FAX 0186-50-6133

    t_yoneshirotoubu@maff.go.jp

    注1:国有林野所在市町村のみ記載しています。
    注2:国有林名・林班についてはこちらから確認できます。

     

    (3) 鳥獣の捕獲に係る入林届出状況については、こちらから閲覧等が出来ます。

      (4)  入林届は同一年度内であれば一回の申請で複数回の入林が可能となりましたが、実際に入林する日が確定出来ない場合は、あらためて入林日時・場所について管轄する森林管理(支)署へ連絡していただくこととなります。実際に入林する日が決まった場合は、入林する日までに日時及び場所を記載した下記の「入林連絡票」を管轄する森林管理(支)署にFAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。また、電話の場合は入林連絡票の内容をご連絡ください。
     
      ○別添1[秋田県内]入林連絡票
      Word形式PDF形式
     

    鳥獣の捕獲を実施するにあたり必ず守っていただきたいこと

    (1)  立入禁止区域について、交付または閲覧された図面等により必ず位置を確認してください。なお、事業の変更に伴い立入禁止区域図を変更する場合もありますので、入林する際は、お手持ちの立入禁止区域図が最新かどうか森林管理(支)署のホームページでご確認ください。
     
      (2)  「入林届」の受理後は、接受印を押した入林届の写しとともに、「安全のための遵守事項」、及び注意喚起看板「野生鳥獣の捕獲等実施中入林時注意」を合わせて返送いたしますので、当該入林届の写しを車両の見やすいところに掲示するとともに、銃器による野生鳥獣の捕獲等を実施する場合は、注意喚起看板を車両ごとに車体の側面等の見やすい場所に掲示してください。
     
      (3)  入林の目的が狩猟の場合、狩猟者の方は、標識「本流域で狩猟中」を林道入口の立木等に掲示、標識「この場所で狩猟中」を捕獲場所(銃による捕獲時又はわなの設置若しくは見回り時に、林道から林内に足を踏み入れる場所)の入口の立木等に掲示してください(標識の現地表示【略図】参照)。なお、入林の目的が狩猟以外の場合についても、同様な方法による標識の現地表示のご協力をお願いします。
     
      【標識の入手の方法】
      以下の何れかの方法により入手してください。
      (ア)  インターネット環境があってA3サイズでのカラー印刷が可能な狩猟者の方におかれましては、(3)の標識のPDFファイルをダウンロードして、A3サイズで印刷し、防水措置(ラミネートフィルム等)を施して使用してください。
     
      (イ)  標識の送付を希望される狩猟者の方におかれましては、着払いにて標識を送付させていただきます。なお、発送方法(郵送等)については、森林管理署等の選択に任せていただきたく、予めご了承ください。
     
      (ウ)  森林管理署等に来署して標識の入手を希望される狩猟者の方におかれましては、平日の勤務時間内に森林管理署等へお立ち寄りください。
     
      (4)  立入禁止区域に示された箇所以外であっても、国有林野の職員や一般の方が入林している場合がありますので、十分注意し、森林管理(支)署の職員や森林パトロール員等の指示には必ず従ってください。
     
      (5)  山火事防止のため、国有林内でのたき火は禁止です。
     
      (6)  その他、各種法令等を遵守してください。







    お問合せ先

    米代東部森林管理署

    担当者:管理担当
    ダイヤルイン:0186-50-6130

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