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東北森林管理局

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    白神山地世界遺産地域への入山について<入山手続要領>


    白神山地世界遺産地域(核心地域)は、人の入り込みにより自然環境への影響が生じないように入山を規制している地域です。入山を希望される方は入山手続きが必要となります。
    登山以外の学術研究や報道機関の取材等を目的とした入山については、森林管理署長へ「入林許可申請」をお願いします。法令等により別途許可が必要な行為を行う場合は、それぞれ必要な許可手続きを行ったうえで申請を行ってください。
    登山目的の場合は、既存の歩道に加え、青森県側における27区間の「指定ルート」に限っての入山となります。秋田県側は指定ルートはありませんので、登山目的での入山はご遠慮ください。また、指定ルートは、歩道の整備は行っておらず、道標・案内板はありません。相当危険な箇所もありますので、自らの責任で安全を確保できる登山者のみの入山申請をお願いします。

    1.入山の手続き

    (1)登山以外を目的とした入山について

    学術研究、報道機関等による取材など、公共的な行為を行うために入山を希望する場合は、おおむね2週間前までに、様式1「入林許可申請書」により、入山を希望する国有林を管理する森林管理署長へ申請してください。(申請・問い合わせ先森林管理署はこちら)なお、法令等により別途許可が必要な行為を伴う場合は、それぞれ必要な許可手続きを行ったうえで申請してください。
    入林許可申請を受理した場合は、入林許可証を交付します。その際、自然環境への影響を最小限とするよう、入山に対して条件を加えることがありますのでご留意ください。交付した入林許可証は、入山時は携帯し、東北森林管理局、森林管理署、青森事務所、森林生態系保全センター職員、白神山地世界遺産地域巡視員から請求がありましたら、求めに応じ入林許可証を提示してください。

    (2)登山を目的とした入山について

    (画像をクリックすると新しい画面で開きます)
    指定ルート

     


    27区間の「指定ルート」を利用した登山のため入山を希望する場合は、「入林許可申請」の手続きを簡略化した様式2「入山届出書」により、届け出てください。
     入山時は、届出書の写し等を携帯し、東北森林管理局、森林管理署、青森事務所、森林生態系保全センター職員、白神山地世界遺産地域巡視員から請求がありましたら、求めに応じ写しを提示してください。

     郵送による届出

    入山希望者は、入山希望日の7日前までに、当該指定ルートを管理する津軽森林管理署鰺ヶ沢森林事務所、岩崎森林事務所、砂子瀬森林事務所に到着するように、「入山届出」を行ってください。

     直接持参して届出を行う届出

    直接持参して届け出る場合、入山希望日の当日までの開庁日(土・日曜日、祝日、年末・年始を除く)の開庁(開館)時間内(午前9時~午後0時、午後1時~午後4時)に、津軽森林管理署鰺ヶ沢森林事務所、岩崎森林事務所、砂子瀬森林事務所か、環境省西目屋自然保護官事務所、青森県ビジターセンター、鰺ヶ沢町役場、深浦町役場、深浦町役場岩崎支所、西目屋村役場、アクアグリーンビレッジANMONへご持参ください。
    なお、郵送の場合は環境省西目屋自然保護官事務所、青森県ビジターセンター、各町村役場、アクアグリーンビレッジANMONでは受付できません。また、開庁時間は、各機関毎に異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

     一日ボランティア巡視員

    上記の入山届出書を提出される方へは受付の際、マナーの徹底と白神山地に係る情報提供をお願いするとともに、「一日ボランティア巡視員」として協力いただけるよう様式3「一日ボランティア巡視記録」を交付し、依頼しますので、ご協力をお願いします。

     審査基準及び審査に要する期間

    以下の審査基準に従い、「入山届出書」の受付け後、2開庁日以内に、入山届出書の内容を審査します。(直接持参による場合には、即日、審査を行います。)

    審査基準

    • 当該入山が、指定ルートを利用した登山であること
    • 入山申請書に必要な記載項目のもれがないこと
    • 入山を希望するルート付近の自然環境に対し、当該入山が影響を与えるおそれがないこと
    • 2.入山に当たっての留意点(2)に示す禁止行為を行わないこと

     審査結果の通知方法

    入山届出書が審査基準に合致し受理された場合、特に森林管理署から連絡はいたしません。入山日までに「入山できない」旨の連絡がない場合には、届出が受理されたものとしてください。入山時は、届出書の写し等を携帯し、東北森林管理局職員並びに巡視員から請求がありましたら、求めに応じ写しを提示してください。
    なお、災害発生のおそれ等の特別な理由がある場合や、入山により自然環境に一定の影響を与えることが明らかである場合などには、指定ルートの一時的な通行止めを行うこともありますので、ご承知おき下さい。

    2.入山に当たっての留意点について

    入山に当たっては、以下の2点を徹底してください。

    (1) これらの手続きにおける審査は自然環境保全の観点からのものであり、登山者の安全を担保する目的で行うものではありません。したがって、既存の歩道を含め、自らの情報、判断と責任で安全を確保できる場合に限って入山してください。特に「指定ルート」は、整備をせず、道しるべも設置していないため、登山の十分な技術や体力・装備が必要です。

    (2) 白神山地世界遺産地域の自然環境を守るため、必要な入山手続きを行った上、入山の際、以下の禁止行為を行わないでください。

    禁止行為

    • 手続きをした場所以外への立ち入り
    • 許可のない動植物の採取、損傷(踏み荒らしを含む)、落葉、落枝、流木の採取
    • たき火、たばこの吸殻の投げ捨て、その他延焼の危険のある火気の取り扱い
    • 鳥獣の営巣地への接近、野生動物への給餌等、野生鳥獣等に影響を及ぼす行為
    • ゴミやロープ、残飯等、入山に当たり持ち込んだものの放置
    • ペットの持ち込み及び魚釣りの行為

     

    (画像をクリックすると新しい画面で開きます)
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    入山手続きの申請・問い合わせ先

    区域

    森林管理署 申請先
    青森県側 津軽森林管理署
    (津軽署のページへリンクします)
    〒036-8101
    青森県弘前市大字豊田2-2-4
    津軽森林管理署長
    TEL 0172-27-2800
    FAX 0172-27-0733
    津軽森林管理署
        鰺ヶ沢森林事務所
    〒038-2761
    青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野70-12
    鰺ヶ沢森林事務所
    TEL 0173-72-2511
    FAX 0173-72-6786
    津軽森林管理署   
    岩崎森林事務所
    〒038-2203
    青森県西津軽郡深浦町大字正道尻字小礒49-4
    岩崎森林事務所
    TEL 0173-77-3430(FAX兼用)
    津軽森林管理署   
    砂子瀬森林事務所
    〒036-1411
    青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田176-5
    砂子瀬森林事務所
    TEL 0172-85-2002(FAX兼用)
    秋田県側 米代西部森林管理署
    〒016-0815
    秋田県能代市御指南町3-45
    米代西部森林管理署長
    TEL 0185-54-5511
    FAX 0185-54-5514

    各種申請様式・参考PDF

    ・白神山地世界遺産地域の核心地域への入山の取扱いについて(参考)
     【PDF】(PDF : 3,255KB)
    ・白神山地世界遺産地域の核心地域への入山に必要な手続き等について(入山手続き要領)
     【PDF】(PDF : 196KB)
    ・入林許可申請(様式1)
      【様式1】(PDF : 383KB)
      【様式1】(WORD : 19KB)
    ・  入山届出書(様式2)
      【様式2】(郵便はがき)(PDF : 673KB)
      【様式2】(郵便はがき)(WORD : 26KB)
    ・一日ボランティア巡視記録(様式3)見本
      【様式3 見本】(PDF : 534KB)
      【様式3 見本】(WORD : 23KB)
    ・手続き・森林ポストチラシ
      【PDF】(PDF : 2,938KB)
    ・核心地域内指定ルートの現地現状
      【PDF】(PDF : 1,193KB)

    お問合せ先

    米代西部森林管理署

    ダイヤルイン:0185-54-5511

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